申告納付となっていますが、申告しないとどうなりますか?

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ページ番号1009871  更新日 令和3年8月31日

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質問申告納付となっていますが、申告しないとどうなりますか?

回答

更正・決定の処分がなされると、延滞金のほかに加算金が徴収されます。

正当な理由なく、申告書が提出されない場合や事実と相違する課税標準額等で申告された場合には、更正・決定の処分を受けることになります。この場合には、不足税額や延滞金が徴収されるほか、不申告加算金、過少申告加算金が徴収されます。また、これが故意になされた場合には重加算金が徴収される場合もあります。
ただし、申告期限を過ぎても更正・決定の通知がされるまでは申告納付することができます。
また、過去5年以内に不申告加算金、重加算金を徴収された方が、再び不申告加算金、重加算金を徴収される場合、加算金の割合が高くなります。

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