事業所税の課税の対象となる床面積は、どの床面積のことですか?

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ページ番号1009866  更新日 令和3年8月31日

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質問事業所税の課税の対象となる床面積は、どの床面積のことですか?

回答

実際に事業用として用いられる床面積の合計です。

継続して事業が行われる場所の床面積の合計が対象となり、社員寮等の住宅や2~3ヶ月程度の現場事務所等の床面積は課税の対象とはなりません。賃貸等で自己の所有でない建物であっても、実際にそこで事業を営んでいる方がその床面積を申告することになります。ほかの事業所と共用で使用している床面積がある場合、共用部分に応じて床面積を案分します。
市内の事業用の床面積の合計が800平方メートルを超える場合、申告が必要です。

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