非課税の対象項目にある福利厚生施設とはどのようなものが該当しますか?

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ページ番号1009867  更新日 令和3年8月31日

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質問非課税の対象項目にある福利厚生施設とはどのようなものが該当しますか?

回答

従業員の慰安・娯楽等のために常時設けられた施設で、直接事業の用に供されていないものです。

福利厚生施設とは、一般的に食堂・娯楽室など、事業主が従業員の慰安・娯楽等便宜を図るために常時設けられている施設で、直接事業の用に供されていない施設が該当します。
従って、更衣室・浴場・給湯室などは業務上必要な施設とみなされる場合には福利厚生施設として取り扱われません。

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