国民健康保険の被保険者ではありません。私あてで保険料の請求がきます。なぜですか?
質問国民健康保険の被保険者ではありません。私あてで保険料の請求がきます。なぜですか?
回答
国民健康保険では加入の届け出や保険料の納付は世帯ごとに住民基本台帳上の世帯主が行うことになります。
世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯主が届け出や納付義務を負うことになります。したがって、納付書などは世帯主あてに送付されます。
住民基本台帳上の世帯主が被保険者でない場合、国民健康保険に加入している本人を国民健康保険上での世帯主に変更できる制度があります。承認されると保険料の納付義務者はこの世帯主(被保険者)となります。
手続き・サービス等の名称
擬制世帯主の変更手続き
対象者
世帯主または同一世帯の人
持ち物
国民健康保険資格確認書、本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障がい者手帳など官公署が発行した写真付きで有効期限内のもの)、印鑑
窓口
国保・年金課
窓口時間
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
注意事項/その他
保険料に滞納がある場合などには、世帯主の変更が不承認となることがあります。
オンライン
マイナンバーカードをお持ちの人は、下記リンクサイト「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。申請は、対象者と同世帯の人に限ります。
【必要なもの】
- 申請する人のマイナンバーカード(※利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号は必須です)
- パソコン(ICカードリーダライタ含む)、または対象機種のスマートフォン
- 新しく国保上の世帯主となる人の12桁の個人番号(マイナンバー)
-
岐阜市国民健康保険の世帯主変更届兼同意書(外部リンク)
(注)岐阜市在住の人に限ります。
担当課等
国保・年金課 資格係:058-214-4315
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
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