いつもと違う保険証が届きました。なぜですか?この保険証で受診できますか?

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ページ番号1009767  更新日 令和6年2月27日

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質問いつもと違う保険証が届きました。なぜですか?この保険証で受診できますか?

回答

国民健康保険の被保険者証は通常7月に1年間有効のものが交付されます。しかし、保険料を滞納している世帯には、有効期限の短い「短期被保険者証」を交付します。さらに納期限から1年間を過ぎると、被保険者証を返していただき「資格証明書」を交付します。

【短期被保険者証】
対象:滞納期間が6か月以上で、資格証明書交付世帯以外の世帯。
受診:通常どおり受診できます。

【資格証明書】
対象:滞納期間が1年以上に及ぶ滞納保険料が、1期でもある世帯。
受診:診療費用の全額を負担していただくことになります。後日、市役所から通知します。


※所得の減少、失業や借入金の返済など、特別な事情で国民健康保険料を納期限までに納付することが困難な方のために、納付相談を実施しております。

対象者

世帯主

窓口

国保・年金課 庁舎2階

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当

国保・年金課 保険料係:058-214-2085

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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