法人税におけるグループ通算制度についての届出書

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ページ番号1020640  更新日 令和5年4月6日

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概要

法人税法第64条の9第1項の承認を受け通算法人となったとき、同法第64条の10の規定により通算法人でなくなったとき、または既に通算法人の承認を受けている法人が市内に転入したときに提出します。

窓口・提出先

窓口:市民税課法人係(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課法人係宛

申告書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします(控えが必要な場合は、控えをご持参いただくか、控え及び切手を貼った返信用封筒を同封の上郵送してください。)。

※eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。

申請等に必要なもの

  • 法人税におけるグループ通算制度についての届出書
  • 添付書類(詳細は備考欄参照)

手数料

無料

備考

添付する書類は以下のとおりです。

  • 通算法人となったとき(通算親法人)
    • グループ通算制度の承認の申請書(初葉)(写)
    • グループ通算制度の承認申請の承認通知書(写)
    • グループ一覧
  • 通算法人となったとき(通算子法人)
    • グループ通算制度の承認の申請書(初葉)(写)
    • グループ通算制度の承認の申請書(次葉)(写)(届出をする通算子法人分のみ)
    • グループ一覧
    完全支配関係を有することとなったとき(通算子法人)
    • 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(初葉)(写)
    • 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(次葉)(写)
    • グループ一覧
  • 通算法人でなくなったとき
    • 通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類
    • 税務署に提出した異動事項に関する届出書、又は国税の通知書(写)

本市に事業所等を有する通算親法人が解散により通算法人でなくなった場合又は通算子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限ります。)若しくは残余財産の確定により通算法人でなくなった場合は、この届出書によらず、法人設立(変更)等申告書を提出してください。

申請書用紙サイズ

A4

申請書等

法人税におけるグループ通算制度についての届出書に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。