法人市民税均等割の減免申請書

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ページ番号1002204  更新日 令和5年4月6日

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概要

以下に該当する法人で法人市民税均等割の減免の適用を受ける際に、申告書とともに提出します。

  • 休業中の法人(6か月以上引き続いて事業を休止しているもの)
  • 清算中の法人
  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 管理組合法人・団地管理組合法人・マンション建替組合で、収益事業を行っていないもの
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体等で、収益事業を行っていないもの
  • 特定非営利活動促進法に規定するNPO法人で、収益事業を行っていないもの

窓口・提出先

窓口:市民税課法人係(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課法人係宛

申告書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします(控えが必要な場合は、控えをご持参いただくか、控え及び切手を貼った返信用封筒を同封の上郵送してください。)。

申請等に必要なもの

法人市民税均等割の減免申請書

手数料

無料

備考

休業・解散による減免申請をされる法人で届出を出されていない場合は、別紙「法人設立(変更)等申告書」により、休業・解散の届出をしていただく必要があります。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市税減免内規第1条(4)~(7)

申請書用紙サイズ

A4

申請書等

法人市民税均等割の減免申請書に関する記載例

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。