法人設立(変更)等申告書
概要
以下の場合に提出してください。
- 岐阜市内に法人を新たに設立した場合
- 岐阜市内に新たに支店・事務所・事業所等を設置した場合
- 岐阜市内の支店・事務所・事業所等を廃止した場合
- 法人が解散又は休業した場合
- 法人の変更(商号、事業年度、代表者、本店所在地等)があった場合
窓口・提出先
窓口:市民税課法人係(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課法人係宛
申告書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします(控えが必要な場合は、控えをご持参いただくか、控え及び切手を貼った返信用封筒を同封の上郵送してください。)。
※eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。
申請等に必要なもの
- 法人設立(変更)等申告書
- 登記事項証明書の写し(※)
- 定款等の写し(※)
- 変更事項等を証するもの(※)
(※)内容により必要書類は変わります。
詳細は、法人の設立、その他の異動の際の届出についてをご参照ください。
手数料
無料
備考
- 決算日は、月/日を記入してください(例:3月31日→3/31)。
- 休業の場合は、休業の理由も記入してください。
- 設立未開業・営業開始等、申告書に記載がない変更事項の場合は、「その他」欄に記入してください。
- 申告書上部の本店所在地・法人等の名称・代表者氏名は提出時点(変更後)を記入してください。
- 事業所税の申告義務の有無を記入してください。
手続きの根拠規定(条例等)
地方税法第317条の2第8項(市町村民税の申告等)
岐阜市税条例第26条の2、第31条
申請書用紙サイズ
A4
お願い
※法人税(税務署)においては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付が不要とされましたが、法人市民税においては、登記事項証明書の写しを添付の上、法人設立(変更)等申告書を提出してください。
申請書等
法人設立(変更)等申告書に関する様式
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065