法人等の市民税の更正請求書

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ページ番号1002206  更新日 令和6年7月1日

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概要

申告書提出後に国の税務官署による法人税の更正が行われた場合、及び税額算出過程において誤りがあった場合等で、税額が過大である結果となったときに減額更正を行う際に提出します。提出された更正請求書をもとに減額更正を行います。

窓口・提出先

窓口:市民税課法人係(岐阜市役所庁舎3階) 平日8時45分~17時30分

提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課法人係宛

申告書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします(控えが必要な場合は、控えをご持参いただくか、控え及び切手を貼った返信用封筒を同封の上郵送してください。)。

※eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。

申請等に必要なもの

  • 更正請求書
  • 課税標準等又は税額等が過大であることの事実を証する資料

手数料

無料

備考

更正の請求ができる期間は以下のとおりです。

  • 税額の計算過程において計算誤り等があった場合
    法定納期限から5年以内
  • 判決により、税額の計算の基礎となった事実と異なる結果となったとき
    判決等の確定日の翌日から2月以内
  • 所得等が他の者に帰属するものとする地方税の更正・決定があったとき
    更正・決定があった日の翌日から2月以内
  • その他政令で定めるやむを得ない理由があったとき
    理由の生じた日の翌日から2月以内
  • 国の税務官署による法人税の更正を受けたとき
    法人税の更正の通知日から2月以内

※法人税の更正による更正の請求を行う場合には、法人税の更正通知書(写)を添付してください。

手続きの根拠規定(条例等)

地方税法第20条の9の3第1項、第2項第1号~第3項、第321条の8の2

申請書用紙サイズ

A4

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。