課税台帳の閲覧

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ページ番号1002060  更新日 令和6年9月10日

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閲覧できる人と、閲覧できる場所等は以下のとおりです。 

No. 閲覧できる人 閲覧できる固定資産
1 固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
2 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である土地
3 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
4 固定資産の処分をする権利を有する一定の者 当該権利の目的である固定資産

No.1の方の閲覧方法

納税義務者ご本人の名寄帳(課税、非課税を問わず岐阜市内に所在する土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた台帳)及び償却資産課税台帳が閲覧できます。

閲覧期間

新年度分の名寄帳及び償却資産課税台帳は、毎年4月の最初の開庁日以降閲覧できます。
ただし、土曜・日曜・祝日、年末年始を除く、午前8時45分~午後5時30分

※各事務所では午前9時~午後5時

閲覧場所

岐阜市役所財政部資産税課(庁舎3階)、各事務所(償却資産については資産税課のみ)
※連絡所では閲覧できません。

閲覧できる人

  • 納税義務者及びその同一世帯で生計を一にする親族
  • 納税管理人
  • 納税義務者の委任を受けた代理人
    ※委任状(委任者の自署または記名押印)が必要です。法人の場合は代表者印を押印してください。

閲覧及び写しの交付手数料

1件100円
ただし、縦覧期間中は無料

お持ちいただくもの

  • 納税通知書又は運転免許証等ご本人であることを証明できるもの
  • 閲覧申請書
    ※代理人の場合、委任状(委任者の自署または記名押印)が必要です。法人の場合は代表者印を押印してください。

郵送やオンラインによる名寄帳の写しの申請方法

郵送やオンラインによる名寄帳の写しの申請は、税事務推進課にて受け付けます。
詳しくは下記をご覧ください。

No.2~4の方の閲覧方法

当該権利の目的である固定資産の課税台帳が閲覧できます。

閲覧期間

新年度の課税台帳は、毎年4月の最初の開庁日以降閲覧できます。
ただし、土曜・日曜・祝日、年末年始を除く、午前8時45分~午後5時30分

※各事務所では午前9時~午後5時
 

閲覧場所

岐阜市役所資産税課(庁舎3階)、各事務所
※連絡所では閲覧できません。

閲覧できる人

  • 上記No.2~4の権利を有する方(契約者等)ご本人
  • 権利を有する方の委任を受けた代理人
    ※委任状(委任者の自署または記名押印)が必要です。法人の場合は代表者印を押印してください。

閲覧及び写しの交付手数料

土地1筆、家屋1棟につき100円

お持ちいただくもの

  • 権利を証明できるもの(賃貸借契約書等の原本及び賃料を支払ったことが分かる書類※1)
  • 運転免許証等ご本人であることを証明できるもの
    ※1領収書、預貯金通帳、インターネットバンキングの履歴等
    ※2代理人の場合は、委任状(委任者の自署または記名押印)が必要です。法人の場合は代表者印を押印してください。

郵送による課税台帳の写しの交付

No.2~4の方については、権利を有することを証明できる契約書等の原本確認が必要なため、郵送による固定資産課税台帳の写しの交付は行っていませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。