固定資産税・都市計画税とは

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ページ番号1002059  更新日 令和3年8月31日

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(「納税義務者」といいます。)がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税され、固定資産税とあわせて納める税金です。
主な使途は、市街地開発事業、下水道事業、公園整備事業、街路整備事業などです。

1 納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地や家屋などを現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。

2 税率

固定資産税・・・固定資産税の課税標準額×1.4/100=税額
都市計画税・・・都市計画税の課税標準額×0.3/100=税額

3 免税点

岐阜市内で同一人(共有については同一の共有構成員)が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には課税されません。

土地・・・30万円

家屋・・・20万円

償却資産・・・150万円

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。