住宅用火災警報器共同購入

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ページ番号1001510  更新日 令和3年8月31日

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共同購入のメリット

市民のみなさんにとって、いざ住宅用火災警報器を購入しようと思っても、どの機種を購入すればよいか、また、どこに設置すればよいかなど迷ってしまうものです。このような場合を踏まえ、地域による共同購入を検討してみてはいかがでしょうか。

  • 就寝中など火災の発生に気がつきにくい状況でもご近所の協力により、早期発見・避難が可能となります。
  • ご近所で同じ警報音を発する住宅用火災警報器を設置することで、火災の際に近所の方が早く気付きやすくなります。
  • メーカー、機種の選定などの手間が省けます。
  • 不適切な訪問販売などの防止につながります。
  • 高齢者でも安心して購入することが出来ます。
  • 大量・一括購入することで、価格の低減を図ることができます。
  • 地域全体の住宅防火対策になります。
  • 共同で購入すれば、悪質販売の被害も防止。

住宅用火災警報器の奏功事例

岐阜市ではすでに、下記の奏功事例がありました。

  1. 朝、仏壇下の線香台に線香を点火し外出した。その間に、線香の火の粉がじゅうたんの上に落下し、火災となり、隣人が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、室内の確認をしたところ、火炎を見たので、119番通報し、付近住民で初期消火を行い火災の初期状態でくい止めることができました。
  2. 子供が、使い捨て電子ライターで遊んでいて、付近にあったクッションに燃え移り、住宅用火災警報器のアラームを聞いた、母親が火災に気付き子供を連れて避難しました。その後、母親が初期消火したため、クッションが燃えただけにとどまりました。
  3. 夫婦が自宅2階寝室で就寝中、1階から住宅用火災警報器のアラームに気付いたため、部屋を出ると、1階から煙がでているのを確認したため、すぐさま就寝中の妻を起こし、屋外に無事避難できました。家は全焼となりましたが、命は助かりました。

イラスト:少年消防クラブ


次のリンクに共同購入の手引きが記載されています。

表紙:ガイドブック

消太イラスト1

悪質な訪問販売に注意!!

消防法の改正(消防法第9条の2)により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、岐阜市火災予防条例(第29条の2~第29条の7)で設置・維持の基準が定められました。新築住宅については、平成18年6月1日から設置が義務付けられました。また、既存住宅については平成23年6月1日から設置が義務付けられます。

それに伴い、悪質な訪問販売による被害が発生する恐れがありますので、ご注意下さい。

また、高齢者を狙った悪質な消火器の訪問販売による被害も発生しています。主な手口は、「消防職員」と偽り「消火器の点検」と訪問して、消火器等を高額で販売するものです。

実際に消防職員が個人住宅を訪問し、消火器や住宅用火災警報器の『あっせん』や『販売』を行うことはありませんし、特定の業者に販売依頼をすることもありません。

不要な訪問販売に対しては、毅然とした態度でハッキリと断りましょう。また、訪問販売ではクーリング・オフ制度が認められており、契約書を受け取った日から8日以内であれば、契約を解除することができます。

クーリング・オフの詳細については、岐阜市消費者センターにお問い合わせください。

ひとり暮らしの高齢者や支援を必要とする障がい者の人などが機器を購入したものの、自分で取り付けられないときはどうすればよいですか?

ご近所の担当の民生委員(民生児童委員協議会)にご相談ください。機器の取付作業は、消防団員(岐阜市中消防団、岐阜市南消防団、岐阜市北消防団)の協力により行ないます。

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担当課

  • 岐阜市消防本部予防課電話番号262-7163
  • 岐阜市福祉事務所高齢福祉課電話番号265-4141(岐阜市役所代表番号)

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。