長期優良住宅建築計画の認定申請

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(お知らせ)

変更届(軽微変更)の運用が変わります

変更内容が長期使用構造等に係る軽微な変更については、登録住宅性能評価機関が申請者に対して「軽微変更該当証明書」を発行します。

軽微変更該当証明書が発行されると、岐阜市への変更届の手続きは不要となります。

長期使用構造等に係る変更については、評価機関にお問い合わせください。変更内容が軽微な変更かという判断は評価機関にて行われます。

※長期使用構造等に関わらない内容の変更については、岐阜市に「認定長期優良住宅建築等計画等変更届」の提出が必要です。

(例:維持保全計画の変更、申請者の住所の変更、地名地番の変更、誤記誤植等)

長期優良住宅認定制度の一部が改正されます

長期優良住宅の普及の促進に関する法律や住宅の品質確保の促進等に関する法律等が改正され、令和4年2月20日より一部が施行されます。改正の詳しい内容は、国土交通省ホームページをご参照ください。

また、法改正に伴い長期優良住宅認定申請に係る手続き方法・手数料が変わります。

1.長期優良住宅の認定申請

長期優良住宅は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく規定により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅をいいます。

住宅を新築した場合に加えて、住宅を増築・改築した場合にも、長期優良住宅建築等計画の認定申請が可能です。

ただし、増改築工事を含まないリフォーム工事や、長期使用構造等の基準を満たさない新築、増改築工事については、認定対象となりません。

申請の流れ

2.認定基準の概要

長期優良住宅の認定には、当該住宅が以下の項目について認定基準を満たす必要があります。

(1)長期使用構造等(法第6条第1項第1号)

劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策について、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)に適合すことが必要です。
(※新築と増築では認定基準が一部異なります。)
 

(2)住宅規模(法第6条第1項第2号)

一戸建て住宅においては、床面積の合計が 75 平方メートル以上であること。また、少なくとも一の階の床面積が 40 平方メートル以上(階段部分を除く。)であることが必要です。

(3)居住環境(法第6条第1項第3号)

居住環境に関する基準については、「岐阜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 6 条第 1 項第 3 号及び第 4 号に関する基準」の第1をご確認ください。

(4)災害配慮(法第6条第1項第4号)

災害配慮に関する基準については、「岐阜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 6 条第 1 項第 3 号及び第 4 号に関する基準」の第2をご確認ください。

(5)維持保全計画・資金計画(法第6条第1項第5号及び第6号)

主な基準は以下のとおりになります。

  • 住宅の部分(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項各号に掲げる部分)について、点検の対象となる部分の仕様に応じた点検の項目および時期が定められてあものであること。
  • 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。

3.認定申請・完了報告に必要な図書

(1)認定申請に必要な図書

長期優良住宅認定申請に係る添付図書(確認書又は長期使用構造等である旨の記載がある住宅性能評価書を添付する場合に限る。)は以下をご確認ください。

(2)完了報告に必要な図書

次の書類を1部(控えが欲しい方は2部)提出してください。

1.認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅建築工事完了報告書(様式第8号)

2.工事監理報告書又は建設住宅性能評価書の写し

3.検査済証の写し(増改築の場合は、増改築工事に関して確認申請を要した場合)

4.軽微変更該当証明書の写し(軽微変更該当証明書の交付を受けた場合)

5.工事写真(提出を求められた場合)

(3)申請等に必要な様式

申請・報告に必要な様式は、下記リンクから取得できます。

4.手数料

5.関連情報

維持保全について

岐阜市長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱

よくある質問と回答

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