完了検査

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ページ番号1002399  更新日 令和3年8月31日

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1. 工事監理報告書の受取

建築士は、建築士法の規定によって、建築工事が完成し工事監理を終了したときは、直ちにその結果を建築主に文書(工事監理報告書)で報告することになっています。その際に建築主は、工事監理者から工事監理がしっかり行われ建築工事に不具合がなかったかどうか報告を受けることも重要なことです。
また、建築主事等(岐阜市建築指導課又は指定確認検査機関)による工事完了検査に合格していることを確認して、「検査済証」を受け取りましょう。

2. 完了検査申請書の提出

建築主は、工事が完了したら4日以内に、建築主事等(岐阜市建築指導課又は指定確認検査機関)に「完了検査申請書」を提出し、その建物が建築基準関係法令(以下法令)に適合して施工されているか、検査を受けなければなりません。
なお、用途・規模によっては、指定確認検査機関において受付けられない場合がございます。

3. 検査済証の交付

建築主事等は、「完了検査申請書」が提出されたら所定の検査を行い、それが法令に適合していると認められる場合には、建築主に「検査済証」を交付することになっています。
建築物は、「検査済証」の交付を受けてから使用してください。
この「検査済証」は、あなたの建築物が法令に適合している証であると同時に、工事資金の融資を受けるときなどに必要になる場合もありますので、大切に保管してください。

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