認定後の維持保全

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ページ番号1002420  更新日 令和4年4月27日

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長期優良住宅の認定を受けた住宅については、認定計画に基づき維持保全をおこない、記録の作成、保存をする必要があります。

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが法律で定められています。また、所管行政庁は長期優良住宅の認定を受けられた方に対し、工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることとなっています。

岐阜市では、管内の長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、長期優良住宅を建築して概ね5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に維持保全状況等について報告を求めることになりました。認定を受けられたみなさまにおかれましては、今一度、ご自身の長期優良住宅について、維持保全計画を確認するとともに、適正に維持保全や記録の保存を行ってください。また、報告を求められた方は、定められた期限までに維持保全状況等について「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」により報告をお願いします。

なお、長期優良住宅の維持保全については、認定を受けた際の維持保全計画によることとなっていますが、「住宅長持ちガイド」なども参考としてください。

※報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せされることがありますのでご注意ください。

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