岐阜市居住環境の維持及び向上に関する認定基準

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ページ番号1002417  更新日 令和4年1月11日

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施行日 平成21年6月4日

最終改正日 平成22年1月1日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に基づく長期優良住宅建築等の認定に関する良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上への配慮に係る認定基準は、次に掲げるものとする。

1.地区計画等の区域内における取扱い

都市計画法第4条第9項に規定する地区計画のうち、地区整備計画等が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に定められている建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目及び建築基準法第68条の2に規定する当該市の条例により建築物等の制限として定められている事項以外の項目に限る。)に適合すること。

  • 地区整備計画のうち条例化されていない地区計画

※この基準の適合性の確認は、地区計画適合確認書の交付により行うため、登録住宅性能評価機関へ技術的審査の申請を行う際には、写しを添付し提出すること。
(地区計画適合確認書は、岐阜市役所都市計画課又は基盤整備政策課にて交付する。)

地区計画(都市計画課)

地区計画(土木調査課)

2.都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

3.景観計画の区域内における取扱い

景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、申請建築物が同法第16条第1項の規定に該当する場合には、当該景観計画区域の区域ごとの行為の制限に関する基準のうち、次に掲げる建築物等に関する事項に適合すること。

  1. 建築物の形態又は色彩その他意匠の制限(数値基準により客観的に判断できる基準に限る。)
  2. 建築物の高さの最高限度3)その他景観法第16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限(数値基準により客観的に判断できる基準に限る。)

※この基準の適合性の確認は、通知された「景観計画区域内における行為届出書」の写しの添付により行う。
(「景観計画区域内における行為届出書」の通知は、岐阜市役所開発指導景観課にて行う。)

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