マイホームを建てるときの手続き

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ページ番号1002398  更新日 令和3年8月31日

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建築基準法は、国民の生命・健康、財産を守るため、建築物やそれらによって構成される市街地の安全、衛生等を確保する基準が定められています。これら建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないことになっています。
建築基準法のチェックは下記の3段階で行われ、それぞれの段階で申請が必要になります。中間検査につきましては、本市が指定する建築物において指定する特定工程の時点で現場を検査するものです。

建築確認

建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法の基準に適合しているかどうかを確認します。

中間検査

安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかどうかを検査します。

完了検査

工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。

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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
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  • 屋外広告物係:058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
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