水道水質検査計画

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ページ番号1039099  更新日 令和8年4月1日

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水道水質検査計画

水道法に基づく水質基準項目の検査回数などを定めた水道水質検査計画は以下のとおりです。

水質基準項目

水質基準項目は、全部で52項目あり、大きく分けると「健康に関する項目(32項目)」と「水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)」になります。

健康に関する項目(32項目)

分類 検査項目   水質基準
病原微生物 一般細菌 個/mL 100以下
大腸菌   検出されないこと
無機物質・金属類 カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003以下
水銀及びその化合物 mg/L 0.0005以下
セレン及びその化合物 mg/L 0.01以下
鉛及びその化合物 mg/L 0.01以下
ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01以下
六価クロム化合物 mg/L 0.02以下
亜硝酸態窒素 mg/L 0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10以下
フッ素及びその化合物 mg/L 0.8以下
ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0以下
有機物質 四塩化炭素 mg/L 0.002以下
1,4‐ジオキサン mg/L 0.05以下
シス‐1,2ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン mg/L 0.04以下
ジクロロメタン mg/L 0.02以下
テトラクロロエチレン mg/L 0.01以下
トリクロロエチレン mg/L 0.01以下

ベンゼン

mg/L 0.01以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※ mg/L 0.00005以下
消毒剤・消毒副生成物 塩素酸 mg/L 0.6以下
クロロ酢酸 mg/L 0.02以下
クロロホルム mg/L 0.06以下
ジクロロ酢酸 mg/L 0.03以下
ジブロモクロロメタン mg/L 0.1以下
臭素酸 mg/L 0.01以下
総トリハロメタン mg/L 0.1以下
トリクロロ酢酸 mg/L 0.03以下
ブロモジクロロメタン mg/L 0.03以下
ブロモホルム mg/L 0.09以下
ホルムアルデヒド mg/L 0.08以下

※令和8年4月1日から適用

水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)

分類 検査項目   水質基準
亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0以下
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2以下
鉄及びその化合物 mg/L 0.3以下
銅及びその化合物 mg/L 1.0以下
マンガン及びその化合物 mg/L 0.05以下
味覚 ナトリウム及びその化合物 mg/L 200以下
塩化物イオン mg/L 200以下
カルシウム・マグネシウム等
(硬度)
mg/L 300以下
蒸発残留物 mg/L 500以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L 3以下
発泡 陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2以下
非イオン界面活性剤 mg/L 0.02以下
におい ジェオスミン mg/L 0.00001以下
2‐メチルイソボルネオール mg/L 0.00001以下
フェノール類 mg/L 0.005以下
基礎的性状 pH値   5.8以上8.6以下
  異常でないこと
臭気   異常でないこと
色度 5以下
濁度 2以下

上記項目についての詳細な内容については、以下のページをご確認ください。

水源系統により、検査頻度が異なります。検査頻度の詳細は水道水質検査計画をご覧ください。

ご自宅等の水道水がどの水源地から供給されているかをお知りになりたい際は、下記担当課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

水質管理課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎2階
電話番号:058-259-7521 ファクス番号:058-259-7522

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