事業場排水(排水水質規制)

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ページ番号1003240  更新日 令和6年3月29日

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事業場排水について

今日の市民生活に欠くことのできない公共下水道は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上、更に公共用水域の水質を守るという大きな役割を持っています。
しかし、どんなに汚れた下水でも、そのまま受け入れてきれいな水に処理することができるわけではありません。事業場からの排水の水質を一定の基準に適合させなければ、下水道本来の機能が十分に発揮できません。そのため、法や条例による水質規制が行われています。
こうした規制のしくみ等を理解していただくために、下記のとおりPDFファイルにまとめましたので、本市下水道事業の推進にご協力をお願いいたします。

法や条例に基づき届出が必要な場合は、下記の届出様式をご利用ください。

届出様式

届出を要する場合 提出書類 届出期日 根拠法令 根拠条文
  • 日最大下水量が50立方メートル以上の場合
  • 除害施設の必要な場合
  • 届出内容を変更する場合

公共下水道使用開始(変更)届出書(様式第4)

使用開始の前 下水道法 第11条の2第1項
特定施設の設置者が下水道を使用する場合

公共下水道使用開始届出書(様式第5)

使用開始の前 下水道法 第11条の2第2項
特定施設を新しく設置する場合

特定施設設置届出書(様式第6)

着工の60日前 下水道法 第12条の3第1項
使用している施設が、新たに特定施設に指定された場合

特定施設使用届出書(様式第7)

特定施設となった日から30日以内 下水道法 第12条の3第2項
特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合 特定施設使用届出書(様式第7)

特定施設となった日から30日以内

下水道法 第12条の3第3項
特定施設に関する届出事項を変更する場合

特定施設の構造等変更届出書(様式第8)

着工の60日前 下水道法 第12条の4
特定施設を設置している事業場の名称、代表者及び所在地名の変更があった場合

氏名変更等届出書(様式第10)

変更があったときから30日以内 下水道法 第12条の7
特定施設の使用を廃止した場合

特定施設使用廃止届出書(様式第11)

廃止した日から30日以内 下水道法 第12条の7
特定施設を設置している事業場を譲り受けるなど、届出者の地位を承継した場合

承継届出書(様式第12)

承継があった日から30日以内 下水道法 第12条の8
  • 除害施設を新しく設置する場合
  • 届出事項を変更する場合

除害施設の設置(変更)届出書(様式第1号)

着工の60日前 岐阜市下水道条例施行規程 第4条
除害施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合

除害施設の使用届出書(様式第2号)

使用することとなった日から30日以内 岐阜市下水道条例施行規程 第4条
除害施設を設置している事業場の名称、代表者及び所在地名の変更があった場合

氏名等変更届出書(様式第3号)

変更があった日から30日以内 岐阜市下水道条例施行規程 第4条
除害施設の使用を廃止した場合

除害施設の使用廃止届出書(様式第4号)

廃止した日から30日以内 岐阜市下水道条例施行規程 第4条
除害施設を設置している事業場を譲り受けるなど、届出者の地位を承継した場合

承継届出書(様式第5号)

承継のあった日から30日以内 岐阜市下水道条例施行規程 第4条

オンラインによる提出について

下水道法等に基づく水質測定結果報告について

計量証明書等の水質測定結果を電子ファイルでお持ちであれば、ぜひご活用ください。

下水道法関連の届出提出について

オンライン申請は次のリンク先をご覧ください。

なお、オンライン申請を利用するにあたり施設の新規設置や施設等の使用方法に変更がある場合は、概要を添付していただく、又は事前に水質管理課へご連絡をお願いいたします。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

水質管理課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎2階
電話番号:058-259-7521 ファクス番号:058-259-7522

水質管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。