宅内漏水にご注意ください。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1039664  更新日 令和8年5月22日

印刷大きな文字で印刷

宅内漏水にご注意ください。

宅内漏水は、水道(給水装置)の地中埋設部分や壁中など、目に見えない場所でも発生します。漏水を放置すると高額な料金や地盤沈下等の原因となる場合がありますので、日頃のチェックと注意が必要です。

漏水の確認方法(セルフチェック)

水を使用していない時に、水道メーターのパイロット(メーター内の小さな銀色の円盤)が回っている場合は、漏水している可能性があります。

メーターのパイロット
水道メーター(口径20mm)

ご使用水量等のお知らせをご確認ください。

検針の際、漏水の疑いがある場合や、通常より一定以上使用量が増えているお宅には、ご使用水量等のお知らせにて注意喚起しております。漏水が疑われる場合は、お早めの調査・対応をお願いいたします。


ご使用水量等のお知らせ(現地投函)
検針時に投函する場合


ご使用水量等のお知らせ(はがき)
使用場所以外の住所に郵送する場合

漏水修理するときの注意事項

給水装置の修理などは、所有するお客さまの負担が原則です。
ただし、配水管から第一止水栓までの漏水箇所は上下水道事業部が修理し、費用を負担します。
詳細は、「水道(給水装置)の漏水修理」をご確認ください。

修理を申し込むときは

給水装置の新設、増設、改造、変更等は、岐阜市上下水道事業部が指定した指定給水装置工事事業者が施行することになっています。
漏水修理は岐阜市指定の工事事業者に依頼しましょう。

修理費用の見積もりや漏水調査のみであっても費用がかかる場合があります。
これらの費用もお客さま負担となりますので、予め業者にご確認ください。

漏水修理による水道料金・下水料金の減免について

漏水箇所によっては、水道料金・下水料金の減免対象となる場合があります。
修理が完了しましたら、岐阜市上下水道料金センターまでご連絡ください。
※漏水修理が完了していない場合、減免の手続きはできません。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

営業課

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階

電話番号
  • 料金係:058-259-7516
  • 徴収係:058-259-7529
  • 計測係:058-259-7518
  • 負担金・普及係:058-259-7520
  • 審査係、指導係:058-259-7519
ファクス番号
058-259-7522

営業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。