建築物等の解体等工事の石綿飛散防止対策
用語の解説
- 建築物等
- 建築物と工作物を併せていう。
- 建築物
-
全ての建築物をいう。建築物に設けるガス・電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙、汚物処理の設備等の建築設備を含むものをいう。
- 工作物
- 建築物以外のもの。煙突、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、ボイラー、エレベーター、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等
- 解体等工事
- 建築物等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事
-
石綿含有建材
特定建築材料
-
石綿が使用された建築材料
- 特定工事
- 特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事
- 特定粉じん排出等作業
- 石綿含有建材(特定建築材料)が使用されている建築物等の解体・改造・補修を行う作業
- 元請業者
- 発注者から直接解体等工事を請け負った事業者
- 下請負人
- 下請負契約により石綿含有建材の除去等作業を行う事業者
(1)事前調査
解体等工事が特定工事(石綿を排出する作業)に該当するか否かを調査しなければなりません。
-
実施者
(建築物)
-
建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)
- 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
-
実施者
(特定工作物等)
令和8年1月1日施行
-
工作物石綿事前調査者
- 1:反応槽、2:加熱炉、3:ボイラー及び圧力容器、4:配管設備、5:焼却設備、7:貯蔵設備、8:発電設備、9:変電設備、10:配電設備、11:送電設備
工作物石綿事前調査者又は建築物石綿含有建材調査者等
- 6:煙突、12:トンネルの天井板、13:プラットホームの上家、14:遮音壁、15:軽量盛土保護パネル、16:鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、17:観光用エレベーターの昇降路の囲い
- 特定工作物(上記1~17)以外の工作物のうち、塗料、モルタル、コンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤)の除去等に係るもの
-
実施方法
-
(1)設計図書等の書面による調査
(2)目視による調査
※平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(設計図書等の書面で明らかな場合)は目視による調査は不要
特定工事に該当するか否か明らかでない場合
(3)分析による調査
※特定工事に該当するとみなして措置を講ずる場合は省略可
- 保存期間
- 事前調査に関する記録は解体等工事の終了した日から3年間保存
発注者は元請業者に事前調査に使用する設計図書等の提供や適切な費用負担をお願いします。
(2)発注者への説明(工事前)
事前調査結果について発注者へ書面説明が必要です。
- 説明の時期
-
解体等工事の開始の日までに
※届出対象特定工事(レベル1.2)に該当する場合は特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに
- 保存期間
- 解体等工事が終了した日から3年間保存
- 石綿なし
-
(1)事前調査の結果
(2)事前調査を終了した年月
(3)事前調査の方法
(4)事前調査を行った者の氏名、講習修了証等(令和5年10月1日以降)
※建築物の解体、改造、補修を伴う建設作業の場合(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く)
- レベル3
-
(1)~(4)に加え
(5)建築物等の部分における特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
(6)特定粉じん排出等作業の種類、実施の期間、方法
(7)特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
(8)元請業者の現場責任者の氏名、連絡場所
- レベル1,2
-
(1)~(8)に加え
(9)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図、付近の状況
(10)(下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合)下請負人の現場責任者、連絡場所
(11)法に定める作業の方法により行うことができない場合の理由
(3)事前調査結果の報告(石綿事前調査結果報告システム)
以下に該当する工事は報告が必要です。
※石綿がない場合も報告が必要です。
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
---|---|---|
すべての建築物 |
解体 | 解体部分の床面積の合計80平方メートル以上 |
改修(リフォーム、修繕など) | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
- 報告の方法(原則)
- 石綿事前調査結果報告システム
- 報告の方法(上記によることが困難な場合)
-
様式第3の4
※別途労働基準監督署へ報告が必要です。
- 報告の期限
- 解体等工事に着手する前までに
チラシ
-
【環境省】石綿事前調査の報告に関するチラシ (PDF 253.2KB)
-
【環境省】石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ (PDF 115.1KB)
-
【環境省】石綿事前調査周知チラシ(発注者向け) (PDF 1.0MB)
(4)事前調査結果の掲示・備え置き
(ア)掲示
事前調査の結果について解体等工事の現場において公衆に見やすいよう掲示が必要です。
※作業方法等(後述)とまとめて掲示することは可
-
石綿なし 掲示見本 (Word 17.8KB)
-
石綿なし 掲示見本(記載例) (PDF 100.1KB)
-
石綿あり 掲示見本 (Word 18.1KB)
-
石綿あり 掲示見本(記載例) (PDF 109.9KB)
(イ)備え置き
作業現場において、作業期間中に常に事前調査の記録の写しを保管し、作業者がいつでも確認できるようにします。
※記録の写しは、石綿事前調査結果報告システムから出力した報告書でも可
(5)作業基準の遵守
(ア)作業計画の作成
下記を記載した作業計画を作成する必要があります。
(1)特定工事の発注者の氏名、住所(法人:会社名、代表者の氏名、所在地)
(2)特定工事の場所
(3)特定粉じん排出等作業の種類、実施の期間
(4)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図、付近の状況
(5)特定粉じん排出等作業の対象となる特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
(6)特定粉じん排出等作業の方法
(7)特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
(8)元請業者の現場責任者の氏名、連絡場所
(9)下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所(下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合)
(イ)下請負人への説明
特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、その者に対し下表の説明が必要です。
- 説明事項
-
(1)特定粉じん排出等作業の方法
(2)特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
(3)特定粉じん排出等作業の種類
(4)特定粉じん排出等作業の実施の期間
(5)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所および使用面積
(ウ)掲示
作業方法等について解体等工事の現場において公衆に見やすいよう掲示が必要です。
※事前調査結果等(前述)とまとめて掲示することは可
(エ)作業記録の作成
特定粉じん排出等作業に関する記録を作成する必要があります。
- 記録事項
-
(1)特定工事の元請業者の現場責任者の氏名、連絡場所
(2)(下請負人が特定粉じん排出等作業を実施した場合)下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
(3)特定工事の発注者の氏名(法人の場合は法人名称、代表者の氏名)、住所
(4)特定工事の場所
(5)特定粉じん排出等作業の種類
(6)特定粉じん排出等作業の実施期間
(7)特定粉じん排出等作業の実施状況
(8)除去等の完了を確認した年月日、確認の結果、確認を行った者の氏名
(9)(レベル1,2の負圧隔離の場合)下記の年月日、確認の方法、確認を行った者の氏名
・集じん・排気装置の点検(設置後、作業開始前、中断時等)
・集じん・排気装置の排気口における粉じん測定(除去開始後、フィルタ交換後等)
・特定粉じん除去後の確認
- 報告方法
- 書面による(電磁的方法も可)
- 保存
- 特定工事が終了した日から3年間
(オ)除去の確認
石綿含有建材(特定建築材料)の除去等が完了したことを確認する必要があります。
- 実施者
-
確認を適切に行うために必要な知識を有する者
- 当該特定工事に係る事前調査を実施した者
- 当該特定工事に係る石綿作業主任者
- 確認事項
-
(除去)特定建築材料の取り残しがないこと
(囲い込み等)囲い込み等が適切に行われ石綿の飛散の恐れがないこと
(6)発注者への説明(工事完了後)
発注者へ特定粉じん排出等作業の結果の報告が必要です。
- 報告事項
-
(1)特定粉じん排出等作業が完了した年月日
(2)特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
※必要に応じて写真等を用いることが望ましい
(3)特定建築材料の除去等の完了の確認を行った者の氏名
(4)3の者が「登録規定に基づく講習、石綿作業主任者技能講習」を受講した講習実施機関の名称
- 報告時期
- 特定粉じん排出等作業が完了した時点で遅滞なく
- 報告方法
- 書面による(電磁的方法も可)
- 保存
- 特定工事が終了した日から3年間
特定粉じん排出等作業実施届出書
参考資料
-
(環境省HP)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部リンク)
-
(環境省HP)建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(外部リンク)
-
(環境省HP)建物を壊すときにはどうしたら良いの?(外部リンク)
-
(環境省HP)大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(外部リンク)
-
(環境省HP)石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料(外部リンク)
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