事業譲渡による地位承継手続の整備について
食品衛生法の改正に伴い、事業譲渡による地位承継手続が整備されました。
事業を譲り受けた方は、新たに許可の取得を行うことなく、承継手続により、営業者の地位を承継することができます。施行日(令和5年12月13日)以降の譲渡が対象になります。
事業譲渡を行おうとする場合は、あらかじめご相談ください。
留意事項
- 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
- 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
- 営業の許可または届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外となり、新規の申請または届出を要する場合があります。
- 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書の写し等の添付が必要です。
- 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、法令に則り、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる変更届の提出等を行う必要があります。なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなります。
- 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合は、新規の許可または届出、譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要です。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 事業譲渡の新たな手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の届出の受理後、営業を承継した者の業務の状況について調査を行います。
手続方法の詳細については、以下のページをご確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012