ノロウイルス食中毒注意報および警報
例年、冬季はノロウイルスが主な原因となる感染性胃腸炎が多発する傾向があります。
岐阜市では、平成26年度より毎年10月から翌年の3月までの間に、ノロウイルスによる食中毒が発生する恐れがある場合に、「ノロウイルス食中毒注意報」もしくは「ノロウイルス食中毒警報」を発表し、市民の皆さまや食品関係事業者に対して注意を呼びかけることにしました。
発表条件および発表期間について
注意報
発表条件
ノロウイルスによる食中毒が発生しやすい状況であると判断されるなど、必要であると認めた場合
発表期間
発表日から翌3月31日まで(期間経過後は自動的に解除となります)
警報
発表条件
注意報発表期間中にノロウイルスによる食中毒が多発した場合など、より一層の警戒が必要であると認めた場合
発表期間
発表日から1週間(期間経過後は自動的に注意報に切り替わります)
なお、ノロウイルスによる食中毒の予防法等については、「ノロウイルスによる食中毒に注意!」に詳しく記載されていますので、ご確認ください。
参考:岐阜市ノロウイルス食中毒注意報及び警報発表要領より抜粋
(注意報の発表基準)
第2条 保健所長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、注意報を発表する必要があると認めたときに、注意報を発表する。
(1)市内及び岐阜圏域(岐阜県岐阜保健所が所管する区域をいう。)でノロウイルス食中毒が1か月以内に2件以上発生した場合
(2)市内で感染症発生動向調査(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく調査をいう。)における定点医療機関当たりの「感染性胃腸炎」報告症例数が次のいずれかを満たす場合
ア 前週と比較し2週続けて1.1倍以上の場合
イ 前週と比較し2倍以上の場合
(3)前2号に掲げる場合のほか、ノロウイルス食中毒が多発することが予想される場合
2 注意報は、原則として、10月1日から翌年3月31日までの間(以下「注意報発表期間」という。)に発表する。
3 発表された注意報は、当該年度の注意報発表期間が経過したときをもって自動的に解除され
るものとする。
4 注意報の発表は、岐阜県と連絡を密にし、調整を図るものとする。
(警報の発表基準)
第3条 保健所長は、注意報発表中において、ノロウイルス食中毒による被害が多発するなどして、市民に対しさらなる注意喚起が必要と認める場合は、注意報に替えて警報を発表するものとする。
2 発表された警報は、発表日から起算して1週間を経過した日をもって、自動的に注意報に切り替わるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、保健所長は、当該警報を継続する必要があると認めるときは、当該警報を継続するものとする。この場合において、当該警報を継続する必要がなくなったときは、保健所長は、速やかに当該警報から注意報に切り替えるものとする。
4 警報の発表は、岐阜県と連携を密にし、調整を図るものとする。
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食品衛生課
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