食中毒警報の発表基準

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ページ番号1002742  更新日 令和4年6月28日

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食中毒警報は、原則として7月1日から9月30日の間、以下の気象条件に達したとき、または、予想されるときに発表されます。

なお、発表に際しては、原則として岐阜県と調整を行っています。

趣旨

気象条件が食中毒が発生しやすいと判断される場合、食中毒の発生を未然に防止するため、市民・食品事業者へ注意喚起を行い、食品衛生に関する関心を高める。

警報発表の基準

  • 気温30℃以上が10時間以上継続したとき又はそれが予想されるとき
  • 湿度90%以上が24時間以上継続したとき又はそれが予想されるとき
  • 24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上を超えたとき又はそれが予想されるとき
  • 次に掲げる3つの気象条件の2つ以上が同時に発生したとき又はそれが予想されるとき
    1. 気温28℃以上が6時間以上継続するとき
    2. 湿度80%以上が相当時間継続するとき
    3. 48時間以内に気温が上昇して、その差が7℃以上となり、かつ、相当時間継続するとき
  • そのほか保健所長が特に必要があると認めるとき

発表された警報は、発表時から48時間継続し、その後は自動的に解除されます。

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このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

食品衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。