国民健康保険の被保険者
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合など)または後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人を除いて、すべての人(住民登録している外国籍の人も含みます。)が国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、在留資格が「特定活動(医療、観光、保養目的)」の場合は住民登録があっても国民健康保険には加入できません。詳しくは次のリンクをご覧ください。
国民健康保険の加入は世帯ごとです
保険証は一人一枚交付されますが、加入・脱退等の届け出や保険料の納付は世帯ごとに世帯主が行う必要があります。なお、国民健康保険の被保険者でない人(職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合など)または後期高齢者医療制度に加入している人など)が世帯主となっている世帯は、同一世帯の被保険者を国民健康保険における「世帯主」として届け出ることができます。
お問い合わせ
国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
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- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
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