国民健康保険の被保険者

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ページ番号1001832  更新日 令和6年4月1日

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国民健康保険に加入する人

職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合など)または後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人を除いて、すべての人(住民登録している外国籍の人も含みます。)が国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、在留資格が「特定活動(医療、観光、保養目的)」の場合は住民登録があっても国民健康保険には加入できません。詳しくは次のリンクをご覧ください。

国民健康保険の加入は世帯ごとです

保険証は一人一枚交付されますが、加入・脱退等の届け出や保険料の納付は世帯ごとに世帯主が行う必要があります。なお、国民健康保険の被保険者でない人(職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合など)または後期高齢者医療制度に加入している人など)が世帯主となっている世帯は、同一世帯の被保険者を国民健康保険における「世帯主」として届け出ることができます。

退職者医療制度

長い間会社などに勤めた後、国民健康保険に加入された人のために、現役世代と事業主などが協力して、退職後の医療を充実させる制度です。
退職被保険者の医療給付費の一部は、健康保険組合などからの拠出金でまかなわれます。
なお、退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまでの間は制度が存続されます。

※今年度65歳になる人は誕生月の翌月の1日より一般の保険証に切り替わります。また、退職被保険者が65歳に達した場合、その被扶養者も被保険者の誕生月の翌月の1日より、一般の保険証に切り替わります。

お問い合わせ

国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
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  • 保健事業係:058-214-2651
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ファクス番号
058-267-5087

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