ダイオキシン類対策特別措置法の届出について
届出方法について
届出書
正本と副本の2部
※審査後に1部返却します。
窓口、郵送、電子メールにて受付しております。
※郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
届出様式はページ下部の「届出書等」に掲載してあります。
届出先
環境部環境保全課 大気・騒音係
市役所14階(司町40-1)
058-214-2152
月曜~金曜日(祝祭日等の閉庁日は除く) 8時45分~17時30分
電子メールによる届出
ka-hozen@city.gifu.gifu.jp
※届出の旨を電話にてお知らせください。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出
ダイオキシン類発生施設
届出が必要な場合 |
提出する届出書 |
届出期日 |
添付書類 |
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ダイオキシン類発生施設を設置する場合 | (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 | 設置の工事に着手する60日前まで |
|
ダイオキシン類発生施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 | (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 | 変更の工事に着手する60日前まで | 上欄の書類のうち、変更に係るもの |
ダイオキシン類発生施設を廃止した場合 | (法-4)使用廃止届出書 |
事実発生の日から30日以内 |
廃止した施設を示した図面等 |
届出が必要な場合 |
提出する届出書 |
届出期日 |
添付書類 |
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特定施設を設置する場合 | (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 | 設置の工事に着手する60日前まで |
|
特定施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 | (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 | 変更の工事に着手する60日前まで | 上欄の書類のうち、変更に係るもの |
特定施設を廃止した場合 | (法-4)使用廃止届出書 | 事実発生の日から30日以内 | 廃止した施設を示した図面等 |
ダイオキシン類による汚染の状況について測定した場合 | (法-6)ダイオキシン類測定結果報告書 | なし(測定した年度中に提出してください。) | なし |
事業者変更等
届出が必要な場合 |
提出する届出書 |
届出期日 |
添付書類 |
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事業場の名称、所在地、また届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合 |
(法-3)氏名等変更届出書 または (共-1)氏名等変更届出書 |
事実発生日から30日以内 | なし |
届出者の地位の承継(相続、分割、合併)があった場合 |
(法-5)承継届出書 または (共-2)承継届出書 |
事実発生日から30日以内 |
なし
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申請書等
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出
複数の法律にまたがる届出
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- ファクス番号
- 058-264-7119