ダイオキシン類対策特別措置法の届出について

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ページ番号1015825  更新日 令和4年3月30日

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届出方法について

届出書

正本と副本の2部

※審査後に1部返却します。

窓口、郵送、電子メールにて受付しております。

※郵送の場合は返信用封筒を同封してください。

届出様式はページ下部の「届出書等」に掲載してあります。

届出先

環境部環境保全課 大気・騒音係
市役所14階(司町40-1)
058-214-2152

月曜~金曜日(祝祭日等の閉庁日は除く) 8時45分~17時30分

電子メールによる届出

ka-hozen@city.gifu.gifu.jp

※届出の旨を電話にてお知らせください。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

ダイオキシン類発生施設

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

ダイオキシン類発生施設を設置する場合 (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 設置の工事に着手する60日前まで
  1. ダイオキシン類発生施設及びダイオキシン類処理施設の設置場所の図面

  2. ダイオキシン類発生施設及びダイオキシン類処理施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)

  3. ダイオキシン類の発生及び処理に係る操業の系統の概要図(ダイオキシン類測定口の明示)

  4. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

ダイオキシン類発生施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 変更の工事に着手する60日前まで 上欄の書類のうち、変更に係るもの
ダイオキシン類発生施設を廃止した場合 (法-4)使用廃止届出書

事実発生の日から30日以内

廃止した施設を示した図面等

 

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

特定施設を設置する場合 (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 設置の工事に着手する60日前まで
  1. ダイオキシン類発生施設及びダイオキシン類処理施設の設置場所の図面
  2. ダイオキシン類発生施設及びダイオキシン類処理施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)
  3. ダイオキシン類の発生及び処理に係る操業の系統の概要図(ダイオキシン類測定口の明示)
  4. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
特定施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 (法-1)ダイオキシン類発生施設設置(使用、変更)届出書 変更の工事に着手する60日前まで 上欄の書類のうち、変更に係るもの
特定施設を廃止した場合 (法-4)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等
ダイオキシン類による汚染の状況について測定した場合 (法-6)ダイオキシン類測定結果報告書 なし(測定した年度中に提出してください。) なし

 

事業者変更等

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

事業場の名称、所在地、また届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合

(法-3)氏名等変更届出書

または

(共-1)氏名等変更届出書

事実発生日から30日以内 なし
届出者の地位の承継(相続、分割、合併)があった場合

(法-5)承継届出書

または

(共-2)承継届出書

事実発生日から30日以内

なし

 

 

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。