ダイオキシン類対策特別措置法の規制と基準について

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ページ番号1015465  更新日 令和6年4月12日

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排出ガス及び排出水に関する規制

特定施設の排出基準と制限

工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設でダイオキシン類を含む排出ガス又は排出水を排出する施設をいいます。

排出基準は、特定施設からの排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて定められています。

排出ガス又は排出水を排出する者は、含まれるダイオキシン類の量が排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはなりません。

設置者による自主測定について

特定施設の設置者は、そこから排出される排出水、排出ガスについて、年1回以上測定し、その結果を市長に報告しなければなりません。
廃棄物焼却炉の設置者は、排出ガスに加えて、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻についても年1回以上測定し、その結果を市長に報告しなければなりません。

市長はその測定結果を公表するものとされています。

 

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に報告があった施設に関して、結果はすべて排出基準に適合していました。

廃棄物焼却炉の設置・使用を検討されている方へ

廃棄物焼却炉は、規模及び処理能力により、ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例等で規制されています。

小型のものであっても規制の対象になることがありますので、設置・使用を検討される際は、環境保全課、産業廃棄物指導課にご相談ください。

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環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

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  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
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ファクス番号
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