ダイオキシン類対策
ダイオキシン類による環境汚染の防止や人の健康の保護を図るため、ダイオキシン類の基準、規制などを定めた「ダイオキシン類対策特別措置法」が公布され、平成12年1月15日に施行されました。
この結果、ダイオキシン類の排出は着実に減少し、大気や水質のダイオキシン類濃度は、ほぼ全国的に環境基準を達成し、人の平均的な摂取量も安全となる目安(TDI)を下回るなど、ダイオキシン類汚染の改善が進んでいます。
ダイオキシン類とは
ダイオキシン類
ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルを総称してダイオキシン類といいます。それぞれにいくつかの種類があり毒性の強さも異なっています。ダイオキシン類は、脂肪に蓄積されやすく科学的に分解されにくいため、体内に取り込むとなかなか排出されません。意図的に生成されるものではなく、ごみの焼却など物が燃える過程で生成されます。
毒性等量(TEQ)
ダイオキシン類には、毒性の異なった種類がいくつかあり、毒性の最も強いものの毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した係数が用いられています。多くのダイオキシン類の量や濃度はこの係数を用いてダイオキシン類の毒性を足し合わせた値(毒性等量(TEQ:Toxic Equivalent))が用いられています。
耐容一日摂取量(TDI)
人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日あたりの摂取量は、体重1kg当たり4pg-TEQ(pg:ピコグラム=1兆分の1グラム)です。
耐容一日摂取量:4pg-TEQ/kg体重/日
日本人は1日に体重1kg当たり食品から0.46pg-TEQ、大気や土壌から0.01pg-TEQ併せて0.47pg-TEQ摂取していると推定されています(2019年度、出典:環境省 令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書)。
ダイオキシン類対策
「ダイオキシン類対策特別措置法」により、国民の健康を保護するため、国、地方公共団体、事業者、国民の責務が規定されています。
国の責務
国は、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
地方公共団体(岐阜市)の責務
地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去等に関する施策を実施しなければならない。
*環境中のダイオキシン類による汚染の状況を調査し公表しなければならない。
事業者の責務
事業者は、その事業活動に伴って発生するダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
*ダイオキシン類発生施設設置者は特定施設設置届を提出し、自主測定を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
国民の責務
国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境汚染を防止するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
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環境保全課
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