ダイオキシン類常時監視
ダイオキシン類常時監視
本市では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条(常時監視)に基づき、市内における水質(河川水及び水底の底質、地下水)及び土壌のダイオキシン類による汚染状況に関する調査を行っています。
1 環境基準
人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染について環境基準が定められています。
媒体 | 基準値 | 備考 |
---|---|---|
大気 | 0.6pg-TEQ/m3以下 | 一週間連続測定 |
水質(水底の底質を除く。) | 1pg-TEQ/L以下 | 特になし |
水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下 | 特になし |
土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下 | 特になし |
(注)土壌汚染の進行防止等の観点からモニタリングや調査を行う基準としての調査指標値を250pg-TEQ/gに設定。また、汚染土壌の対策要件は、一般国民の居住・活動の場について1000pg-TEQ/gを採用。
2 調査結果
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
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