フェロシルト問題
1 現況と対策
埋め戻し材「フェロシルト」については、微量ながら放射性物質を含むこと、流出して河川を赤濁させることなどから、岐阜県が平成17年3月及び5月に、フェロシルトを使用した県内の造成地の土壌・水質・放射線調査を実施しました。その結果、瑞浪市、土岐市及び可児市地内の土壌から土壌環境基準を超過する六価クロム及びふっ素が検出されました。市内上西郷地内においても、砂利採取後の埋め戻しにフェロシルトを使用した可能性の高い農用地が1か所判明し、7月に岐阜県と連携し掘削調査を実施したところ、フェロシルトの埋設を確認したため、土壌(農用地土壌を含む)、周辺河川水及び当該地直近の地下水について調査を実施しました。その結果、河川水及び地下水について異常はみられなかったものの、フェロシルトから環境基準を超過するふっ素が検出されたため、周辺34か所において地下水調査(六価クロム及びふっ素)を実施し、地下水に汚染の無いことを確認しました。
本市は製造元である石原産業株式会社、流通業者及び使用者の調査結果などから、フェロシルトは産業廃棄物に該当すると判断し、生活環境保全上の支障のおそれから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、11月30日付けで石原産業株式会社に対してフェロシルトの全量撤去を内容とする措置命令を発出しました。これにより、石原産業株式会社がフェロシルトの撤去作業を開始し、平成18年7月には撤去を完了、更に耕作土の埋め戻しや整地等を進め、同年10月に復旧を完了しています。
併せて、周辺環境への影響を把握するため、周辺河川水2か所と地下水7か所について年4回、モニタリング調査を実施し、すべて六価クロム、ふっ素とも環境基準に適合していることを確認しています。なお、撤去完了後、2年間継続したモニタリング調査の結果において、異常が確認されなかったことから、平成20年6月分をもち、この調査は終了しています。
2 備考
(1) フェロシルト
石原産業株式会社が開発した土壌埋め戻し材。白色顔料「酸化チタン」の製造工程において副生した使用済み硫酸を処理することによって製造。主成分は酸化鉄と石膏であり、形状は赤褐色で粘土状のもの。微量の放射性物質や重金属を含む。造成地や砂利採取場などで計70万トン超が使用され、各地で環境基準を超える六価クロムが検出された。三重県認定のリサイクル製品であったが、平成17年4月に製造・販売を中止、6月に認定を取り消された。製造工程で産業廃棄物の廃液を混入させていたこと等が判明し、産業廃棄物であると判断された。
(2) 六価クロム
- 自然水中にはほとんど存在しないが、工場排水(メッキ、染料、皮革等)の混入による汚染が起きることがある。
- 六価クロムの毒性は、慢性的に経口摂取すると肝炎が見られ、紛塵を吸入すると皮膚、呼吸器の障害や肺ガン、鼻中隔穿孔が起こる。
(3) ふっ素
- 水中のふっ素は、主に地質や工場排水の混入などに起因する。
- ふっ素をある程度含む水は虫歯の予防効果があると言われており、ふっ素を添加した水道水を供給している事例もある。一方、ふっ素を多く含む水を長期間摂取すると斑状歯(歯の表面が侵されて白濁した斑点ができる)の原因となる。
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