一定の規模以上の土地の形質の変更の届出

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ページ番号1003135  更新日 令和4年8月9日

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平成22年4月1日から、土壌汚染対策法の一部が改正され、新たに3,000m2以上土地の掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、着手する日の30日前までに、市長に届け出なければならないこととされました。また、平成31年4月1日から、土壌汚染対策法の一部が改正され、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内にあっては、900m2以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、届け出なければならないこととなりました。(法第4条)

この届出がされた場合、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると市長が認めるときは、当該土地の所有者等に対し、土壌調査の実施と結果の報告を命ずることができます。

1 届出の対象となる土地の形質の変更

「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土の合計の面積が3,000m2(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900m2)以上であれば、届出が必要です。

ただし、以下の例外行為や土地の形質の変更が“盛土のみ”の場合は届出の対象となりません(一部でも掘削を伴う場合は対象となります)。

なお、トンネルの開削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判断します。

例外行為

  1. 軽易な行為その他の行為
    • 一 次のいずれにも該当しない行為
      • イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
      • ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
      • ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること()。
    • 二 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を区域外へ搬出しないもの
    • 三 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しないもの
    • 四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
    • 五 都道府県知事が土壌汚染状況調査の方法に準じた方法により調査した結果、基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更
  2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 ※最深部が50cm以上であれば、その他の掘削深度が50cm未満でも届出が必要です

2 届出義務者

「土地の形質の変更をしようとする者」であり、その施行に関する計画を決定する方です。

  • 例1) 土地の所有者とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者の関係では、開発業者が該当。
  • 例2) 工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的に発注者が該当。

3 届出様式、届出要件

(1) 届出様式

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)

届出書に添えて、以下の書類を提出してください。

  • ア 土地の形質の変更をしようとする場所及び深さの範囲を明らかとした平面図、立面図及び断面図
    土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていること。(工事図面の写しでも可。)
  • イ 登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
    (土地の形質の変更をしようとする方が当該土地の所有者等でない場合のみ)
    当該工事の請負契約書及び当該請負契約の発注者が当該土地の所有者等であることを証する書類
    (登記事項証明書及び公図の写し)
  • ウ その他(任意)
    当該土地に関する土地利用履歴、自主的に実施された土壌汚染調査・対策報告書

(2) 届出期限

土地の形質変更に着手する日の30日前まで

着手する日とは、土地の形質の変更そのものの着手日です。契約事務や設計等の準備行為は含みません。

4 届出の手引き

申請書等

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

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