土壌汚染対策法の対象物質と指定基準

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ページ番号1003134  更新日 令和3年8月31日

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対象物質と指定基準、第2溶出量基準

指定基準とは、土壌汚染対策法第2条に基づき政令により定められている特定有害物質によって、汚染されている区域を指定するための基準であり、地下水等摂取のリスクに係る土壌溶出量基準及び直接摂取のリスクに係る土壌含有量基準が設定されています。

揮発性有機化合物(第1種特定有害物質)
特定有害物質(法第2条) 指定基準
土壌含有量基準
指定基準
土壌溶出量基準
第2溶出量基準
溶出量基準
地下水基準 土壌環境基準
(銅及び1,4-ジオキサンを除く)
クロロエチレン
(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
- 0.002mg/L以下 0.02mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
四塩化炭素 - 0.002mg/L以下 0.02mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン - 0.004mg/L以下 0.04mg/L以下 0.004mg/L以下 0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン - 0.1mg/L以下 1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン - 0.04mg/L以下 0.4mg/L以下 0.04mg/L以下 0.04mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン - 0.002mg/L以下 0.02mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
ジクロロメタン - 0.02mg/L以下 0.2mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン - 0.01mg/L以下 0.1mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン - 1mg/L以下 3mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン - 0.006mg/L以下 0.06mg/L以下 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下
トリクロロエチレン - 0.01mg/L以下 0.1mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下
ベンゼン - 0.01mg/L以下 0.1mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下
重金属等(第2種特定有害物質)
特定有害物質(法第2条) 指定基準
土壌含有量基準
指定基準
土壌溶出量基準
第2溶出量基準
溶出量基準
地下水基準 土壌環境基準
(銅及び1,4-ジオキサンを除く)
カドミウム及びその化合物 45mg/kg以下 0.003mg/L以下 0.09mg/L以下 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下であり、かつ、農用地においては、米につき0.4mg/kg未満であること
六価クロム化合物 250mg/kg以下 0.05mg/L以下 1.5mg/L以下 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下
シアン化合物 遊離シアンとして
50mg/kg以下
検出されないこと 1mg/L以下 検出されないこと 検出されないこと
水銀及びその化合物 15mg/kg以下 0.0005mg/L以下 0.005mg/L以下 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下
水銀及びその化合物のうち、アルキル水銀 15mg/kg以下 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
セレン及びその化合物 150mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下
鉛及びその化合物 150mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下
砒素及びその化合物 150mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌につき15mg/kg未満であること
ふっ素及びその化合物 4000mg/kg以下 0.8mg/L以下 24mg/L以下 0.8mg/L以下 0.8mg/L以下
ほう素及びその化合物 4000mg/kg以下 1mg/L以下 30mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下
農薬等(第3種特定有害物質)
特定有害物質(法第2条) 指定基準
土壌含有量基準
指定基準
土壌溶出量基準
第2溶出量基準
溶出量基準
地下水基準 土壌環境基準
(銅及び1,4-ジオキサンを除く)
シマジン - 0.003mg/L以下 0.03mg/L以下 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下
チウラム - 0.006mg/L以下 0.06mg/L以下 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下
チオベンカルブ - 0.02mg/L以下 0.2mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下
PCB - 検出されないこと 0.003mg/L以下 検出されないこと 検出されないこと
有機りん化合物 - 検出されないこと 1mg/L以下 検出されないこと 検出されないこと

備考

  1. 指定基準:土壌汚染がある土地と評価される指定区域の指定に係る基準
  2. 第2溶出量基準:土壌溶出量基準の3~30倍に相当し、地下水等摂取によるリスクに係る措置の選択または決定材料となる。
  3. 地下水基準:汚染範囲の確定のための調査の判定基準及び地下水汚染の判定基準

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