岐阜市地下水保全条例の概要
(平成14年6月28日公布、平成15年4月1日施行)
1 目的
本条例は、地下水及び土壌を汚染から守り、地下水を適正に利用するとともにそのかん養を図ることによって、市民の健康と生活環境を保護し、秩序ある事業活動の促進を図るために制定しました。
2 市民及び事業者の役割
- 市民は、地下水の保全に努め、市の施策に協力する。(第4条)
- 事業者は、地下水をかん養するため事業場内の緑化を図るなど雨水の地下浸透を促進するよう努め、市の施策に協力する。(第5条)
- 地下水(井戸水)を飲用する場合(水道法による専用水道を除く。)は、自己の責任において、年に一度は水質検査を受けるなど、適正な管理を行う。(第6条)
3 揚水設備設置者の責務
- 揚水設備の届出(第11条)
ポンプの能力が1.5kW以上で、吐出口の内径が40mm以上(吐出口が二つ以上ある場合は、それらの合計とする。)の設備は、市長に届け出なければならない。 - 揚水量の報告(第16条)
揚水設備の届出をした者は、年間(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の揚水量を市長に報告しなければならない。
4 地下水影響工事等を行う者の責務
- 地下水影響工事等の届出(第20条)
次の工事に該当する場合は、その工事を開始する7日前までに、その内容について市長に届け出なければならない。- 掘削する深さが10mを超え、かつ建築面積が1,000m2を超えるもの
- 掘削する深さが10mを超える砂利採取
- 地下水影響工事等による地下水への影響防止(第21条)
- 地下水影響工事等の届け出をした者は、その工事により、地下水の水質又は水位に影響を与えるおそれがあるときは、あらかじめその工事を行う付近の住民に対する説明及び地下水位の調査等を行わなければならない。
- 地下水影響工事等の工事施工者は、その工事により、地下水の水質又は水位に影響を与えたときは、その工事を行った付近の住民に対し、説明及び協議を行うとともに、地下水の水質検査等必要な措置を講じなければならない。
- 地下水影響工事等の工事施工者は、その工事により生じた汚濁水を公共用水域へ排出するときは、土砂の沈殿処理、pH調整等の浄化措置をしてから排出しなければならない。
注)地下水影響工事等とは、土壌を掘削することで、地下水に濁りや渇水が生じたり、湧出した水を排出することで、公共用水域を汚濁させるなどの影響を与える工事のことをいいます。
5 地下水汚染の防止に関する事業者の責務
- 地下水汚染の防止(第24~25条)
地下水汚染の原因となる物質(以下「対象物質」)を使用する事業者((以下「使用事業者」)は、それらの物質による地下水及び土壌の汚染を防止するため、使用量の削減や地下浸透の防止を遵守するよう努めなければならない。 - 自主管理及び自主検査(第26~27条)
使用事業者は地下水又は土壌を汚染させていないかどうか確認するために対象物質の自主管理及び自主検査を行わなければならない。
注)自主管理は、対象物質の搬入量及び搬出量に関する物質の収支を記録(自主管理表: 様式第8号)し、10年間保存する。また、自主検査は、現在又は過去において使用の対象物質について、事業場内の地下水の測定を年1回以上行い、その結果を3年間保存する。(地下水の使用のない場合は、土壌の測定を行う。)
6 市長の権限及び義務
- 職員に事業所等に立ち入り、調査させ、事業者等に対し、必要な物件について報告を求めることができる。(第33条)
- 定期的に地下水の水質及び水位を監視しなければならない。(第34条)
- 地下水等の汚染を知ったときは、直ちに公表しなければならない。(第35条)
- 市民に対して地下水の飲用指導を行うほか、汚染された地下水を飲用した市民に対し、健康相談等を行う。(第38~39条)
- 地下水のかん養や地下水等の汚染対策に関し、必要に応じて他自治体と協力して行うものとする。(第40条)
7 対象物質(第24~27条)
項目 | 地下水汚染基準値 | 土壌汚染基準値 |
---|---|---|
カドミウム |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
全シアン |
検出されないこと |
検出されないこと |
有機りん |
- |
検出されないこと |
鉛 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
六価クロム |
0.02mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
ひ素 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
検出されないこと |
PCB |
検出されないこと |
検出されないこと |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
セレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
0.8mg/L以下 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
備考
- 汚染基準値は、地下水については地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)に定める方法、土壌については土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)に定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
- 「検出されないこと」とは、1に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
- 欄中の「―」は、基準がないことをいう。
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