地下水汚染防止に関する事業者の責務

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003129  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

岐阜市地下水保全条例では、地下水汚染の防止等に関し、事業者の責務として以下の内容を規定しています。

1 汚染の防止(第24~25条)

地下水等の汚染の原因となる物質(以下「対象物質」という。(別表第1))を使用する事業者(以下「使用事業者」という。)は、地下水及び土壌の汚染を防止するため、次の(1)、(2)及び別表第3に掲げる事項を遵守するよう努め、適正に管理しなければなりません。

(1) 対象物質の使用量の削減等

  1. 対象物質の使用量を削減すること。
  2. 使用する物質を対象物質以外の物質(地下水及び土壌を汚染しない物質)に転換すること。
  3. 対象物質の使用量を削減するため、必要に応じ、対象物質を使用する事業場(以下「使用事業場」という。)の施設を改善すること。

(2) 地下浸透の防止

  1. 対象物質は漏出しない容器に保管し、保管容器は地上に置くなど適正に保管すること。
  2. 対象物質を使用する設備及び配管等は屋内に設置し、床面を樹脂被覆するなど適正に管理、点検すること。
  3. 対象物質を使用する作業を行う場合は、飛散や流出を起こさないよう取り扱いに十分留意すること。
  4. 対象物質の大気への蒸発を抑制するため、回収装置を設置すること。

別表第3

1 対象物質の保管に関する事項
  1. 対象物質は、地上に保管すること。
  2. 保管容器は、対象物質が漏出しない構造及び材質の容器とすること。
  3. 対象物質は、保管容器の下に受け皿(ステンレス鋼製等の対象物質に耐性を持つものに限る。以下同じ。)を設置し、若しくは床面に樹脂被覆(対象物質に耐性を持つ合成樹脂等のもので、つなぎ目等からの地下浸透の防止措置を講じてあるものに限る。以下同じ。)を施し、又はこれらと同等以上の地下浸透を防止するための措置を講じて、屋内に保管すること。ただし、やむを得ず屋外に保管するときは、次号に掲げる場合を除き、これらの防止措置に加え、屋根を設けること。
  4. タンクにより対象物質を保管するときは、タンク容量に対応した受け皿若しくは防液堤等を設置して対象物質の漏洩を防止するとともに、雨水等の進入に対応した構造とする。その内面については、前号の規定による地下浸透を防止するための措置を講ずること。
  5. 保管場所ごとの周囲(受け皿又は防液堤等が設置してあるときは、その外側。以下同じ。)に、対象物質の漏出による地下水等の汚染状態を確認できる点検口を、それぞれ1か所以上設置すること。
イラスト:保管場所
保管場所の設置例
イラスト:タンク
タンクの設置例
2 対象物質等を使用する設備等に関する事項
  1. 設備及び配管類(対象物質(再生液を含む。)又は廃液が流れる配管、弁等)は、屋内に設置すること。
  2. 配管類は、地中又は壁内に埋没して敷設しないこと。
  3. 設備及び配管類の下の床面、対象物質により洗浄等が行われた物品等を置く場所には、受け皿を設置すること。ただし、設備及び配管類の下の床面全体を樹脂被覆し、又はこれと同等以上の地下浸透を防止するための措置を講じてあるときは、この限りでない。
  4. 使用する設備ごとの周囲に、対象物質の漏出による地下水等の汚染状態を確認できる点検口を、それぞれ1か所以上設置すること。
3 対象物質を使用する作業等に関する事項
  1. 洗浄作業を実施したときは、洗浄後の対象物質の液切りを十分に行うこと。
  2. 器具(布、ブラシ等)を用いて洗浄するときは、器具による対象物質の飛散や流出を起こさないように行うものとし、必要に応じて受け皿を設置すること。
  3. 移替えの作業は、対象物質が飛散し、又は流出しないように行うものとし、必要に応じて受け皿を設置すること。
  4. 運搬の作業は、対象物質が飛散し、又は流出しないように行うこと。
4 点検管理に関する事項
  1. 第1項第5号及び第2項第4号に規定する点検口により、週1回以上、対象物質の漏出の有無を測定し、その結果を記録して1年間保存すること。
    • ア 点検口は、次の構造とすること。
      • (ア)点検口を通して、ボーリングバー・検知管法による簡易測定ができる構造とすること。
      • (イ)点検口の上端は、床面等から50ミリメートル以上高くし、ふたを設けること。
      • (ウ)点検口と床面等との接合部は、地下浸透を防止するための措置を講じておくこと。
    • イ 測定は、ガス検知管を用いて行う簡易測定法とし、必要に応じてガスクロマトグラフ法等の公定法により測定すること。
  2. 前号に定めるもののほか、保管場所にあっては、その保管場所において作業を行う都度、対象物質の漏出の有無を点検すること。
  3. 前2号に定めるもののほか、使用する設備にあっては、その設備、機器等の異常の有無及び対象物質の漏出の有無を始業時に点検すること。

2 自主管理及び自主検査(第26~27条)

使用事業者は、地下水又は土壌を汚染させていないかどうかを確認するために、対象物質の自主管理及び自主検査を行う必要があります。

(1) 対象物質の自主管理

対象物質の搬入量及び搬出量に関する収支を自主管理記録表(様式第8号)に記録し、10年間保存する必要があります。

(2) 対象物質の自主検査

事業者は、現在使用している、又は過去に使用していた対象物質の濃度について汚染基準(別表第2)を超えていないかどうか測定する必要があります。使用事業場内で地下水を使用している場合は地下水の測定を、地下水を使用していない場合は土壌の測定を年1回以上行い、その測定結果を3年間保存する必要があります。

なお、測定方法は、地下水については地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)に定める測定方法、土壌については土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)に定める方法によるものとしています。

3 汚染時の措置(第27条、第30条関係)

使用事業者は、事故又は過失などにより地下水又は土壌を汚染させた場合は、必要な措置を行い、汚染の状況及び行った措置の内容を市長に報告しなければなりません。

(1) 汚染基準を超えた場合の措置

自主検査の結果、対象物質の濃度が汚染基準を超えた場合は、速やかに市長に報告しなければなりません。また、対象物質の濃度が汚染基準を超えた原因を究明するとともに、汚染の拡大防止等の措置を行い、行った措置の内容を速やかに市長に報告しなければなりません。

(2) 事故時の措置

施設の破損、従業員の過失その他の事故等により、対象物質が地下水等を汚染した場合、又は汚染のおそれがある場合は、汚染の拡大防止又は汚染を予防する措置を行い、遅滞なくその事故の状況及び行った措置の内容を市長に報告しなければなりません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。