岐阜市男女共同参画苦情処理制度

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ページ番号1003457  更新日 令和5年1月19日

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男女共同参画に関する苦情を受け付けます

岐阜市男女共同参画推進条例第18条に、市は男女共同参画の推進を阻害する事柄についての苦情相談を受け付けると定めています。
その制度を、平成17年10月に設けました。
市の施策などについて、男女共同参画の視点から苦情等がありましたら、お申し出ください。

申し出方法

所定の「苦情等申出書」に記入して、郵送またはEメールで男女共生・生涯学習推進課へお申し出ください。

*「苦情等申出書」は、男女共生・生涯学習推進課、岐阜市女性センターで入手できます。
また、下記からも取り出せます。

申し出の対応状況

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このページに関するお問い合わせ

男女共生・生涯学習推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4792 ファクス番号:058-265-8665

男女共生・生涯学習推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。