岐阜市男女共同参画推進条例について

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ページ番号1003462  更新日 令和3年8月31日

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男女が対等な立場で、あらゆる分野において個性と能力を発揮し、豊かで実りある人生を送ることができる社会の実現を目指して、平成14年6月28日に岐阜市男女共同参画推進条例が施行されました。

この条例は、インターネットや「広報ぎふ」で広くご意見を募集し、いただいたご意見を取り入れながら、また、公募市民や学識経験者を交えた男女共同参画推進協議会で協議を重ねて、作り上げられたものです。今日、少子高齢化や経済情勢など様々な問題を抱える社会の動きに対応するため、男女が共に社会のあらゆる分野に参画できる世の中をつくることが求められています。こうした男女共同参画社会を実現するには、条例を制定することによって市民、事業者、市が一体となり、社会制度ばかりでなく、これまで当たり前とされてきた慣行や、家庭、職場、学校、地域社会等の中での一人ひとりの意識や行動をも見直していくことが大切です。

条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念や、市、市民、事業者の責務、基本的な施策を定めています。また、男女共同参画を推進する上で実現すべき姿を明らかにしています。今、大きな問題になっているセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)やドメスティック・バイオレンス(配偶者への暴力)の禁止も明記しています。男性も女性も、性別に縛られないで、喜びと責任を分かち合い、いきいきと自分らしさを追求できる、元気で心豊かな社会、それが男女共同参画社会なのです。その実現のために、新しい条例に対する理解を深めていただき、全市を挙げて取り組んでいきたいと思います。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4792 ファクス番号:058-265-8665

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