交通事故により岐阜市管理の道路施設を破損された方へ

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ページ番号1018763  更新日 令和4年12月1日

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まずは事故報告をお願いします

事故により破損した道路施設の現状復旧は原因者負担となります

 交通事故でガードレールやカーブミラー等の道路施設を破損した場合は、原因者の方(保険会社を含む)が修理を手配し、費用を負担して修理をしていただかなければなりません。そのままの状態で放置されますと、二次的な事故が発生する恐れがありますので、まずは、ご本人または保険会社から、道路維持課(平日昼間:058-214-2299、夜間・休日:058-265-4141)へ事故報告をお願いします。

 なお、事故現場において、直ちに応急措置を行う必要がある場合などは、原因者の方に代わって市が施工業者を手配し、後日、施工業者から代金を請求させていただくことがありますので、ご了承ください。

 

事故現場の位置図と現場の写真をお送りください

 ご報告いただく際に、事故現場及び損傷施設を特定し、状況を確認するため、事故現場の位置図と現場の写真(全体が判る周辺写真、損傷の場所及び程度が判る近景写真)の提出をお願いします。

 持参、郵送でも結構ですが、下記のフォームから送信することができますので、是非、ご利用ください。

QRコード

※事故の第一報として、事故現場の位置や写真を報告いただく場合は、「必須」と記載された項目のみご記入いただければ結構です。

※この事故報告フォームにおいて、すべての項目をご記入いただく場合は、事故報告書の提出を省略することができます。

 

 その後の手続きにつきましては、ご報告いただいた際に説明いたします。

岐阜市以外が管理する道路で施設を破損した場合

 国または県が管理する施設を破損した場合は、下記窓口にご連絡ください。

 ・国道:岐阜国道事務所 維持出張所 電話 058-271-9717

 ・県道:岐阜土木事務所 施設管理課 電話 058-214-9602

 

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このページに関するお問い合わせ

道路維持課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階

電話番号
  • 側溝1係・側溝2係:058-214-4796
  • 舗装係:058-214-2298
  • 道路安全施設維持係・道路照明灯施設係:058-214-2299
  • 道路安全施設係:058-214-3740
ファクス番号
058-264-1780

道路維持課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。