交通事故により岐阜市管理の道路施設を破損された方へ
まずは事故報告をお願いします
事故により破損した道路施設の現状復旧は原因者負担となります
交通事故でガードレールやカーブミラー等の道路施設を破損した場合は、原因者の方(保険会社を含む)が修理を手配し、費用を負担して修理をしていただかなければなりません。そのままの状態で放置されますと、二次的な事故が発生する恐れがありますので、まずは、ご本人または保険会社から、道路維持課(平日昼間:058-214-2299、夜間・休日:058-265-4141)へ事故報告をお願いします。
なお、事故現場において、直ちに応急措置を行う必要がある場合などは、原因者の方に代わって市が施工業者を手配し、後日、施工業者から代金を請求させていただくことがありますので、ご了承ください。
事故現場の位置図と現場の写真をお送りください
ご報告いただく際に、事故現場及び損傷施設を特定し、状況を確認するため、事故現場の位置図と現場の写真(全体が判る周辺写真、損傷の場所及び程度が判る近景写真)の提出をお願いします。
持参、郵送でも結構ですが、下記のフォームから送信することができますので、是非、ご利用ください。
※事故の第一報として、事故現場の位置や写真を報告いただく場合は、「必須」と記載された項目のみご記入いただければ結構です。
※この事故報告フォームにおいて、すべての項目をご記入いただく場合は、事故報告書の提出を省略することができます。
その後の手続きにつきましては、ご報告いただいた際に説明いたします。
岐阜市以外が管理する道路で施設を破損した場合
国または県が管理する施設を破損した場合は、下記窓口にご連絡ください。
・国道:岐阜国道事務所 維持出張所 電話 058-271-9717
・県道:岐阜土木事務所 施設管理課 電話 058-214-9602
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このページに関するお問い合わせ
道路維持課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
- 電話番号
-
- 側溝1係・側溝2係:058-214-4796
- 舗装係:058-214-2298
- 道路安全施設維持係・道路照明灯施設係:058-214-2299
- 道路安全施設係:058-214-3740
- ファクス番号
- 058-264-1780