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ページ番号1002477  更新日 令和4年8月30日

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道路上に「プランター」「商品」「看板」「乗り上げブロック」などを置くことは不法占用となります。また、庭木が道路にはみ出るなど、通行に支障を及ぼす行為は禁止されています。
万が一、これらに起因する事故が発生した場合には、設置者や庭木の所有者個人の責任を問われる可能性がありますので、速やかに是正するようお願いいたします。

チラシ:不法占用防止啓発

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土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

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