道路の維持に関するご質問
皆様から多くいただくご質問について、簡単な回答を掲載いたします。詳細は道路維持課までご相談ください。
1.道路を舗装してほしい。
現地の状況を調査の上、施工の可否や方法について連絡いたします。
※ 舗装工事中は通行が制限され、また工事完成後3年間は道路の掘り起こしについて規制(掘削規制)されますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
2.道路に穴や段差がある。
道路に開いた穴は、修繕いたします。
道路の段差は、現地を調査の上、できる限り調整いたします。
3.側溝を新設してほしい。
現地の状況を調査の上、施工の可否や方法について連絡いたします。
4.壊れた側溝を修繕してほしい。
側溝の破損は修繕いたします。
蓋の割れなど破損状態が危険な場合は、早急に対応する必要がありますので、その旨をお知らせください。
破損が広範囲の場合は、上記質問3:側溝の新設に準じた取り扱いとなります。
5.側溝が詰まっているので、清掃してほしい。
側溝の清掃は、市内全域を約9年の周期で調査の上、適宜施工しておりますが、特に、流れの良くない場所につきましては、別途調査いたします。
6.崩れかかっている路肩を修繕してほしい。
路肩法面の崩れなど道路構造物の破損は、原形復旧を原則として修繕いたします。
※ 道路拡幅を目的とした法面の改良につきましては、別途ご相談ください。
7.カーブミラーやフェンスを設置、または、修繕してほしい。
カーブミラーは見通しの悪い公道交差点に、フェンスは市道路面から1メートル以上の段差がある水路際などに設置しております。
カーブミラーやフェンスなど道路安全施設の設置要望につきましては、現地の状況を調査の上、施工の可否や方法について連絡いたします。
また、道路安全施設が破損している場合は、修繕いたします。
8.街路灯を設置、または、修繕(球切れ等)してほしい。
街路灯は、市道交差点や、曲がり角、横断歩道などに設置しております。
街路灯の設置要望につきましては、現地の状況を調査の上、施工の可否や方法について連絡いたします。
なお、設置できる場合には、設置する箇所の隣接地権者の承諾が必要となり、ご要望者の方に承諾を取って頂きますので、よろしくお願いいたします。その際、承諾書は市で用意します。
また、岐阜市の管理する街路灯(「岐阜市灯」と書いた番号札が取り付けてあります)の不具合(球切れ等)は、修繕いたします。
防犯灯の設置については、地域安全推進課にご相談ください。
9.路肩の雑草を刈り取ってほしい。
見通しが悪く通行の支障となる路肩の雑草は、除草いたします。
10.道路の除雪をしてほしい。
除雪や凍結防止などの雪害対策は、幹線道路や通学路、重要な橋などを優先し
て実施しています。
11.地元所有の街路灯を市へ移管したい。
地元所有の街路灯の位置が分かる地図を提出していただきますようお願いいたします。現地の状況を調査の上、移管の可否について連絡いたします。
ご相談の際には、お名前、ご住所、ご連絡先などをお伝えいただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
道路維持課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
- 電話番号
-
- 側溝1係・側溝2係:058-214-4796
- 舗装係:058-214-2298
- 道路安全施設維持係・道路照明灯施設係:058-214-2299
- 道路安全施設係:058-214-3740
- ファクス番号
- 058-264-1780