離婚にあたり決めておくといいこと
離婚にあたり決めておくといいこと
子の氏(名字)
父母が離婚をして、父母のいずれかが結婚前の名字に戻った場合でも、子の名字は離婚前のままとなります。
お子さんの名字を親権者(子と生活を共にすることとなった親)の旧姓に変更する場合や、父母のいずれかが離婚後も旧姓に変更することを希望しない場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
養育費
養育費は、お子さんが健やかに成長するために必要な費用です。
養育費を支払うことは、離婚後も子どもの親としてお子さんが将来自立するまでの生活を保障することであり、とても重要な義務とされています。
養育費の取り決めは、後日トラブルが生じないよう口約束ではなく、「公正証書」などの書面を作成するとよいでしょう。
岐阜市では、公正証書などの債務名義の取得に必要な費用を補助しています。
親子交流(面会交流)
両親が離婚した後、子どもが離れて暮らしているお父さんやお母さんと定期的に会って話をしたり、電話や手紙などのやり取りをしたりすることは、お子さんの心の安定や成長にとって大切なことです。
親子交流の取り決めは、後日トラブルが生じないよう口約束ではなく、「公正証書」などの書面を作成するとよいでしょう。
岐阜市では、親子交流にかかる事前相談や親子交流の援助などの支援を行っています。
財産分与
財産分与とは、離婚にあたり、結婚生活中に夫婦で築いた財産を分け合うことです。
財産分与の対象は、夫婦の協力によって形成された財産であれば、財産の名義人に関わらず財産分与の対象となります。
財産分与は、離婚から2年が経過すると相手方へ請求ができなくなるため、注意が必要です。
慰謝料
慰謝料は、相手方の不法行為(不貞行為、DV、いわゆるモラハラなど)によって被った精神的な苦痛に対する損害賠償であり、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなった場合などに請求することができます。
慰謝料は、離婚から3年が経過すると相手方へ請求ができなくなるため、注意が必要です。
年金分割
年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
年金分割の手続きは、原則として離婚をした日の翌日から2年が経過すると相手方へ請求できなくなります。また、離婚が成立した後に相手が亡くなった場合は、その死亡日から起算して1ヶ月を経過すると請求できなくなるため、注意が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
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- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
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