離婚の種類

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ページ番号1030594  更新日 令和7年3月3日

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離婚の種類

協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合って離婚を決めることです。夫婦がお互いに同意をして離婚届に署名をするとともに、証人2名にも署名をしてもらい、市区町村の窓口に提出、受理されることで離婚が成立します。

手続きは簡単ですが、離婚を急ぐあまり十分な話し合いをせず、お子さんの親権や養育費・親子交流、財産分与などについて取り決めをしないままでいると、後でトラブルに発展することもあります。

取り決めをする際は、口約束ではなく、「公正証書」などの書面に起こしておくことが大切です。

離婚に向けた話し合いをイメージしたイラストです。

調停離婚

夫婦の話し合いがまとまらず協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停は、調停委員が夫婦の間に入って行いますが、裁判ではありません。

調停では、お互いに顔を合わせなくても良いように配慮がなされます。

夫婦がお互いに離婚することや財産分与、子の親権、養育費やお子さんとの親子交流(面会交流)などの条件に同意し、その内容が調停調書に明記されることで離婚が成立します。

離婚調停が成立してから10日以内に離婚届を市区町村の窓口に提出する必要があり、調停調書に記載された支払いなどの義務を履行しない場合は強制執行の対象となります。

審判離婚

離婚調停でも話がまとまらず、調停が成立する可能性が低い場合、家庭裁判所は、調停委員の意見を基に、調停に代えて裁判官が職権で審判により離婚を成立させることとなります。

審判では、親権者の指定や財産分与、養育費や慰謝料の金額などを命じることができます。

審判で離婚となった場合でも、審判の告知を受けた日から2週間以内に不服申し立てをすることができます。

審判で離婚が成立した場合は、10日以内に離婚届を市区町村の窓口に提出する必要があります

裁判離婚

協議、調停、審判のいずれでも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができ、裁判を経て裁判所の判決により離婚を成立させます。

離婚裁判を提起する場合は、慰謝料やお子さんの親権、養育費、財産分与などについても同時に請求することとなります。

離婚裁判の判決が確定してから10日以内に離婚届を市区町村の窓口に提出する必要があります

裁判所のイラストです。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

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