令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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ページ番号1020443  更新日 令和6年3月1日

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【お知らせ】
本給付金の申請受付は、令和6年2月29日をもって終了しました。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける所得の低い子育て世帯(ひとり親世帯)に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行うものです。

 

 ※本給付金は、全国一律の制度として岐阜市で実施するものです。

 ※ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金をすでに受給された方は本給付金の対象とはなりません。

 ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金については下記をご覧ください。

1.支給対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親の方が対象です。(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります)

 

(1)児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(本市から支給を受ける方)(申請不要)

(2)公的年金等受給者:公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)

(3)家計急変者:食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方で、児童扶養手当の資格要件に該当する方(要申請)

 

支給要件確認フローチャート

2.支給金額

児童一人当たり一律5万円

 ※給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象とはなりません。

 ※給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

3.申請方法・支給時期

対象者によって申請書及び必要書類が異なりますのでご注意ください。

支給対象者(1):児童扶養手当受給者に該当する方

申請は不要です(給付を希望しない場合のみ、「受給拒否の届出書」の提出が必要です。)

※申請受付終了のため、受給拒否の届出書は掲載しておりません。

 

 ※令和5年3月分の児童扶養手当を受給されている方には令和5年5月26日に支給済みです。

支給対象者(2):公的年金等受給者に該当する方

申請が必要です

対象となる方は申請書を記入し、必要書類を添付して郵送するか、子ども支援課の窓口で提出してください。

※申請受付終了のため、申請書類一式は掲載しておりません。

支給対象者(3):家計急変者に該当する方

申請が必要です

対象となる方は申請書を記入し、必要書類を添付して郵送するか、子ども支援課の窓口で提出してください。

※申請受付終了のため、申請書類一式は掲載しておりません。

 

家計急変者の方についてはオンライン申請もできます。 ⇒終了しました。

共通書類

4.申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(必着)

5.申請先

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

 岐阜市役所 子ども支援課(子育て世帯生活支援特別給付金担当あて)

 ※申請書類に不備・不足がある場合は受付できません。

6.お問合せ先

申請手続き等に関するお問合せ

岐阜市役所 子ども支援課 給付係

子育て世帯生活支援特別給付金担当

電話 058-214-2146

制度に関するお問合せ

こども家庭庁 コールセンター

0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)

7.その他

給付金を装った詐欺にご注意ください。

「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

岐阜市から給付金に関して問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに岐阜市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • DV通報:058-269-1488
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。