恵光学園 保育所等訪問支援

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ページ番号1036037  更新日 令和8年3月10日

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保育所等訪問支援員が施設を訪問し、直接的な支援を行い、集団生活への適応を促します。

保育所等訪問支援

(1)事業目的

利用児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、利用児の発達の状況とその置かれている環境等に応じて、サービス利用が適切に提供されるよう支援します。

(2)事業内容

  • 集団生活の適応のための支援
  • 施設職員に対する支援
  • 保育所等訪問支援計画の作成

(3)手続き・費用

ご利用を希望される場合には、お住まいの市町(障がい福祉担当課)が発行する「福祉サービス受給者証」が必要となります。
利用に係る費用は国の告示により定まる利用料で世帯の区分により額が異なります。
月ごとに利用日数を計算して利用料が決まります。その費用が多大とならないよう、世帯の所得により負担上限月額を市町が決定します。
詳しくは市町担当窓口、学園までお問い合わせください。

 

利用負担額 保育所等訪問支援
区分 世帯の収入状況 利用料負担上限月額
生活保護
低所得
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯

0円

一般 1 市町村民税課税世帯
所得割額28万円未満
4,600円
一般 2 上記以外 37,200円

 

  • ※世帯の収入については市町が認定します。
  • ※利用料に利用日数を乗じて得た額が利用料負担上限月額未満であれば、利用料に利用日数を乗じて得た額が1月の利用料となります。
  • ※満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用料は無料となります。

 

(4)保育所等訪問支援ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表

保育所等訪問支援ガイドラインに基づき、職員による事業所の自己評価及び訪問先施設、保護者による事業所評価を実施しましたので、その結果を下記のとおり公表します。

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このページに関するお問い合わせ

恵光学園
〒502-0082 岐阜市長良東3丁目93番地
電話番号:058-232-4551 ファクス番号:058-296-0107

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