民生委員・児童委員

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ページ番号1004535  更新日 令和7年1月8日

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民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています。また、児童福祉法により児童委員を兼ねています。児童委員の一部は、児童に関することを専門として担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
なお、任期は3年で、現在の任期は令和4年12月1日~令和7年11月30日です。

民生委員・児童委員の役割

  • 援助を必要とする方が自立した日常生活を営むために必要な相談に応じ、助言・援助を行います。
  • 福祉サービスを適切に利用するために、必要な情報提供を行います。
  • 社会福祉を目的とする事業や活動を行う者と連携し、支援を行います。
  • 福祉事務所やその他関係機関の業務に協力しています。
  • 住民の福祉の増進に役立つ活動を行います。

守秘義務

委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。

民生委員・児童委員になる人

社会福祉の活動に理解と熱意がある者、地域住民の信望があり、住民が気軽に相談できる者など、一定の要件を満たした人が、各地域の民生委員候補者推薦準備会により民生委員・児童委員の候補者として推薦されます。その後、岐阜市民生委員推薦会、岐阜市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会による審査を経て、市長が厚生労働大臣へ委嘱具申し、候補者は民生委員・児童委員として委嘱されます。

民生委員・児童委員の日 活動強化週間

毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。民生委員・児童委員自らの意識を高め、民生委員・児童委員の活動をみなさんに知っていただくために、5月12日からの一週間を活動強化週間としてPRに努めています。
民生委員・児童委員活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

各地区の定数と委嘱状況

各地区の定数と各年12月1日時点の委嘱状況は下記のとおりです。

民生委員・児童委員の活動状況

各年度の岐阜市民生委員・児童委員の活動状況は下記のとおりです。

民生委員・児童委員になりたい

民生委員・児童委員として活動したい方を募集しています。社会福祉の活動に興味や熱意がある方は、下記フォームよりご連絡ください。なお、入力いただいた情報は、お住まいの地区の民生委員候補者推薦準備会に提供させていただきます。

※地区の状況等により、必ずしも民生委員・児童委員、主任児童委員に委嘱されるものではありません。

民生委員・児童委員に関するお問い合わせ

お住まいの地域の民生委員・児童委員について不明な場合は、下記までお問い合わせください。

福祉政策課 社会係

電話番号 058-214-2345

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。