罹災証明(火災以外)

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ページ番号1005029  更新日 令和5年11月7日

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 地震、風水害などの自然災害によって生じた住家(倉庫、店舗など人の住んでいない建物、空き家や住家以外の塀、門、カーポート、駐車場、家財、家電、車両等は除きます)の被害状況を証明する「罹災証明書」を交付しています。(発行された罹災証明書の内容を踏まえ、再調査の依頼を行うことも可能です。)

 被害状況の証明は、現地調査を実施のうえ作成する「被災者台帳」に記載された範囲となります。被害状況は災害発生後1か月以内の状況をもとに判定しています。災害発生後、1か月以内を目途に下記窓口へご連絡ください。

取扱窓口及び時間

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所福祉政策課社会係:市役所10階

平日:午前8時45分~午後5時30分

※災害の規模等により変更となる場合があります。

対象者

・自然災害によって被害が生じた居住者世帯主及び世帯構成員

※建物所有者(管理人)と住家の居住者が同一でない場合の建物所有者(管理人)は、罹災証明書発行の対象者となりません。

申請等に必要なもの

・罹災証明書交付申請書

・罹災世帯の構成員以外が罹災証明書交付申請書を提出する場合は『委任状』(委任日が6か月以内のもの)が必要

 ※内容は同一です。HP等から入手困難な場合等は、現地調査時に職員が携行します。

・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ※災害により本人確認書類を滅失した場合は、住民票等にて確認をします。

・被害の状況が分かる写真(自己判定方式の場合は必須。)

 ※撮影が困難な場合は、職員が現地調査にて実施します。片づけや修理は撮影後にお願いします。

罹災証明書交付までの手続き


1 自然災害により住家が被害

2 災害発生後、速やかに(1か月以内を目途)ご連絡ください。

 ※連絡に基づいて現地調査を行い、「被災者台帳」を作成します。

3 「罹災証明書交付申請書」を取扱窓口にご提出ください。
 (岐阜市オンライン申請総合窓口サイトにて電子申請もできます)

 ※現地調査時ご立ち合いいただく場合は、その場で職員が携行する罹災証明書交付申請書に記載上、ご提出いただきます。

4 「被災者台帳」をもとに「罹災証明書」を交付します。

 ※「被災者台帳」が作成されていれば、1か月を経過していても、「罹災証明書」を交付することができます。

自己判定方式による申請

被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、その判定により市が罹災証明書を交付する「自己判定方式」による申請ができます。
※ご提出された写真から被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。

自己判定方式の内容
 自己判定方式は、次の(1)~(3)を条件として被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、市が罹災証明書を交付します。

 (1) 被災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。
 (2) 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認できること。
 (3) その判定結果に同意いただけること。
 ※提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。必要書類
 1.罹災証明書交付申請書
 ※罹災証明書交付申請書の下部にある☐欄にレ点を付してください。
 ※同一世帯ではない親族の方が申請されるときは、委任状が必要となります。
 2.被害状況の分かる写真
 ・建物の全景(周囲4面、4枚以上)
 ・表札(近景)
 ・被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
 3.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の提示(郵送の場合は写し)
 4.被災した住家の図面(あれば)
 ・配置図、平面図、立面図など

※写真の撮影方法等は下の「自己判定方式について」をご参照ください。

岐阜市オンライン申請総合窓口サイトにて電子申請もできます

被害状況の撮影について

被災した住家の調査・判定に当たっては、判定根拠として、損傷個所の写真撮影が重要となります。

片づけや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。

 下記関連ファイル「住家が被害を受けたときに最初にすること」に写真撮影の際の注意事項をまとめておりますので、ご確認をお願いします。

被災者支援制度の一覧

 

 本市では被災者の方を対象にした各種支援制度を一覧でまとめています。詳しくは下記をご確認ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。