罹災証明(火災以外)
災害※1によって生じた住家※2の被害状況を証明する「罹災証明書」を交付しています。(発行された罹災証明書の内容を踏まえ、再調査の依頼を行うことも可能です。)
被害状況の証明は、現地調査を実施のうえ作成する「被災者台帳」に記載された範囲となります。被害状況は災害発生後1か月以内の状況をもとに判定しています。災害発生後、1か月以内を目途に下記窓口へご連絡ください。
※1 暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地滑り等、災害対策基本法第2条で定めるもの。
※2 居住のために使用している建物。倉庫、店舗など人の住んでいない建物、空き家や住家以外の塀、門、カーポート、駐車場、家財、家電、車両等は除きます。
取扱窓口及び時間
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所福祉政策課社会係:市役所10階
平日:午前8時45分~午後5時30分
※災害の規模等により変更となる場合があります。
対象者
- 災害によって被害が生じた居住者世帯主及び世帯構成員
- 災害によって被害が生じた住家の所有者
申請等に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書
- 罹災世帯の構成員以外が罹災証明書交付申請書を提出する場合は『委任状』(委任日が6か月以内のもの)が必要
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
※災害により本人確認書類を滅失した場合は、住民票等にて確認をします。
- 被害の状況が分かる写真(自己判定方式の場合は必須。)
※撮影が困難な場合は、職員が現地調査にて実施します。片づけや修理は撮影後にお願いします。
- 【住民登録が被災住家にない方のみ】居住実態がわかる書類(公共料金の請求書等)
- 【住家所有者(賃貸人等)の方のみ】当該住家が自己所有であることがわかる書類(登記簿等)
- 【住家所有者(賃貸人等)の方のみ】当該住家に、居住者が存在することが分かる書類(賃貸借契約書等)
罹災証明書交付までの手続き
1 自然災害により住家が被災
2 災害発生後、速やかに(1か月以内を目途)ご連絡ください。 ※連絡に基づいて現地調査を行い、「被災者台帳」を作成します。
3 「罹災証明書交付申請書」を取扱窓口にご提出ください。
※下記より、オンライン申請もできます。
※現地調査にご立ち合いいただく場合は、その場で職員が携行する罹災証明書交付申請書に記載し、ご提出いただけます。
4 「被災者台帳」をもとに「罹災証明書」を交付します。
※「被災者台帳」が作成されていれば、1か月を経過していても、「罹災証明書」を交付することができます。
自己判定方式による申請
自己判定方式は、次の(1)~(3)を条件として被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、市が罹災証明書を交付します。
(1) 被災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。
(2) 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認できること。
(3) その判定結果に同意いただけること。
※提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。
上記「申請等に必要なもの」に加えて、下記の書類をご提出ください。
1.被害状況の分かる写真
・建物の全景(周囲4面、4枚以上)
・表札等(近景)
・被害箇所すべての写真
2.被災した住家の図面(ない場合は省略可)
・配置図、平面図、立面図など
※写真の撮影方法等は下の「自己判定方式について」をご参照ください。
※下記より、オンライン申請もできます。
被害状況の撮影について
被災した住家の調査・判定に当たっては、判定根拠として、損傷個所の写真撮影が重要となります。
片づけや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
下記関連ファイル「住家が被害を受けたときに最初にすること」に写真撮影の際の注意事項をまとめておりますので、ご確認をお願いします。
被災者支援制度の一覧
本市では被災者の方を対象にした各種支援制度を一覧でまとめています。詳しくは下記をご確認ください。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階
- 電話番号
-
- 政策係:058-265-3891
- 庶務係:058-214-2671
- 施設係:058-214-2403
- 社会係:058-214-2345
- 重層的支援推進室:058-214-2797
- ひきこもり相談室:058-214-3703
- ファクス番号
- 058-214-2174