災害見舞金

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ページ番号1005032  更新日 令和3年8月31日

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市民の方が災害により罹災したときに、災害見舞金を支給します。
「災害」とは、震災、風水害、火災などの天災、人災で、市長が災害と認めたものをいいます。
支給にあたっては、消防本部からの連絡等に基づいて被災者の情報を確認し、被災地を訪問した上で、被災者若しくは関係者に見舞金を直接支給します。

支給対象

  1. 住家が全壊(全焼・全損)、流失、埋没、半壊(半焼・半損)、半埋没、床上浸水などにより、罹災したとき。
  2. 1.に起因し、市民が負傷(1か月以上の治療を必要とする旨の医師の判定のある場合に限ります。)又は死亡したとき。
  3. その他市長が支給の必要を認めたもの。

(注)被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金や、岐阜市被災者生活・住宅再建支援金交付要綱に基づく岐阜市被災者生活・住宅再建支援金の支給を受ける者は、下記支給額の1から4の災害見舞金は、支給対象外となります。

支給額

  1. 住家の被害が全壊(全焼・全損)、流失、埋没の場合 1世帯 30,000円
  2. 住家の被害が半壊(半焼・半損)、半埋没の場合 1世帯 20,000円
  3. 住家の被害が床上浸水の場合 1世帯 10,000円
  4. 上記に関わらず、り災世帯が生活保護世帯にあっては、それぞれの基準額に5割相当額を加算した額
  5. 市民が負傷したとき 1人につき 20,000円
  6. 市民が死亡したとき 1人につき 40,000円

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