災害弔慰金

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ページ番号1005033  更新日 令和3年8月31日

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市民の方が災害によりお亡くなりになられたときに、お亡くなりになられた方のご遺族に災害弔慰金を支給します。
「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいいます。
支給にあたっては、お亡くなりになられた方の情報を確認した上での支給となります。

対象災害

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

受給遺族

  • ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • イ.死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
    (死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給額

  • ア.生計維持者が死亡した場合500万円
  • イ.その他の者が死亡した場合250万円

参考

災害関連死とは

災害関連死とは、災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、岐阜市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年岐阜市条例第15号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。)をいう。

参考

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