通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合の届出
通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する前に届け出を行うことが、平成27年4月1日から必要となりました。
通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合は、別紙様式により介護保険課へ届出を行ってください。
-
介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」 (PDF 417.7KB)
-
指針の運用に関する岐阜市からの通知 (PDF 134.0KB)
-
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (PDF 411.3KB)
-
指定地域密着型サービスおよび指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について (PDF 419.4KB)
申請書等
通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合の届出様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015