毒物劇物販売業の廃止届
毒物劇物販売業を廃止した場合(登録期限後に営業しない場合も含む)は30日以内に届出が必要です。
提出書類
- 廃止届書 別記第11号様式の(2)
- 登録票
- 特定毒物所有品目及び数量届書 別記第17号様式 (廃止時に特定毒物の所有がある場合)
提出部数
正本1部
提出方法
郵送による提出
詳細は以下のページをご覧ください。
オンラインによる提出
詳細は以下のページをご覧ください。
下のフォームより提出してください。
廃止時に特定毒物の所有がある場合には下の届出も必要です。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280