毒物劇物販売業の廃止届

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ページ番号1010433  更新日 令和6年4月1日

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毒物劇物販売業を廃止した場合(登録期限後に営業しない場合も含む)は30日以内に届出が必要です。

提出書類

  1. 廃止届書 別記第11号様式の(2)
  2. 登録票
  3. 特定毒物所有品目及び数量届書 別記第17号様式 (廃止時に特定毒物の所有がある場合)

提出部数

正本1部

提出方法

郵送による提出

 詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

 詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

廃止時に特定毒物の所有がある場合には下の届出も必要です。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。