毒物劇物取扱責任者の変更届

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ページ番号1010430  更新日 令和6年4月1日

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毒物劇物取扱責任者を変更した場合は30日以内に届出が必要です。

提出書類

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届 別記第9号様式
  2. 毒物劇物取扱責任者の診断書 県様式第1
    診断年月日から3か月以内のもの
  3. 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 県様式第1
  4. 毒物劇物取扱責任者の使用関係を証する書類 県共通様式第2
    • 【個人の場合】開設者自ら毒物劇物取扱責任者となる場合は必要ありません。
    • 雇用契約書の写しでもかまいません。
  5. 毒物劇物取扱責任者の資格を証明する書類
    • 【薬剤師の場合】薬剤師免許証の写し ただし、原本照合を行いますので、原本もお持ちください。
    • 【高等学校以上の者で応用化学に関する学科を終了した者の場合】お問い合わせください。
    • 【毒物劇物取扱者試験合格者の場合】合格証の写し
      ただし、原本照合を行いますので、原本もお持ちください
      なお、合格した試験の種類によっては毒物劇物取扱責任者になれない場合があります
合格した毒物劇物取扱者試験の種類 毒物劇物取扱責任者となることができる毒物劇物販売業
一般 すべての毒物劇物販売業
農業用品目 農業用品目販売業のみ
特定品目 特定品目販売業のみ

提出部数

正本1部

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。